今年の夏は、花火も見れず行ってしまいます。とても残念でしたが、せめて映像を眺め、花火見物した気分に浸っております。
Sこと沙姫(お店の経営アシスタント/某大学法学部出身)最近、フロアに出て接客を手伝いたいと言い出してるらしい)
これまで売買契約の売主の義務を見てきました。でも買主の義務も見ておきましょう。
もちろん①代金を支払う義務、そして、②物をちゃんと引き取る義務もあります。さらには、物の引渡しの時からは③利息も支払う必要があります。
③の利息については以下少し理屈を説明しておきましょうね。民法では、実際にお金を支払うまで時間がかかれば、その間利息が発生するはずだと考えます。(時は金なりというのが民法の基本的考え方です)
ところで、売った物の所有権は契約と同時に買主に移転しました。(ちなみに引渡しは移転した権利の第三者への対抗要件に過ぎず、所有権自体は契約と同時に買主に移転しましたね)
それで、今仮に、引渡しまで時間がかかる場合、その間に果実(例えば野菜やくだものなどの天然果実やお家賃などの法定果実)が発生することがあります。これら果実は買主の所有物から生まれた物なので本来買主に引き渡すべきです。
しかしながら、その一方、売主は発生した果実の①保管や管理のコストを負担しますし、代金が支払われるまでは、先にお話しした通り時は金なりですから②代金の利息を得て然るべきと考えられます。これら①と②は本来買主が払うのが筋です。
でも、それを言い出すと精算が複雑で、収拾がつかなくなり、ひいては世の中の取引が円滑に進みません。(この取引の円滑化も民法の基本的考え方です)
|
そこで、民法は、果実の価値=保管や管理コスト+利息と割り切り、売主は保管や管理コストと利息を買主に請求しない代わりに、果実をわが物に出来ると決めたのです(民§575①)。 そして、引渡しの日以降発生する利息*はちゃんと買主から払ってもらえることにしました(民§575②)。とても合理的ですよね。 *ただし、代金支払い期限を定めている時は利息は期限日を過ぎてから発生です。 |
前回見た民法の基本性格に加え、「合理的な思考」の方法、「時は金なり」という姿勢、そして、「取引の円滑化を常に意識」してるという性格的特徴も覚えておいてくださいね。(擬人化してイメージすると良いでしょう。私のイメージは”知的だけど情にも厚い、成熟した性格の親父”といったところですかね)
●次回は、買戻しを見てみましょう。
仙台七夕花火祭(今年は残念ながら中止でしたが来年は是非見にお出かけください)
姉妹サイトもよろしくね!!
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくね!!お願い致します。
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金

