今回は、物を売ったはよいけれど、その物が買主に引き渡した後に売主、買主いずれの責任でもなしに無くなったり壊れてしまった場合(=滅失等の場合)、誰がそのリスクを負うのか見ておきましょう。
このテーマ、記憶ありますよね。そう、その物を買主に引き渡す前に、地震とか第三者の火災とか、売主・買主いずれの責任でもなく、物が滅失等した場合につき、一緒に見ましたね。
債権総論、第39回配信で見た危険負担です。(民法改正によりリスク負担者が従来の債権者(買主)から債務者(売主)へと変更された箇所です)
今回は、特に物を買主に引き渡した後について考えてみましょう。Rママ(チーママの麗奈ちゃん、写真)に登場してもらいましょうね。
●引渡し後の目的物滅失等の場合の危険負担
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問:Rママ、蔵王山麓のログハウスをX不動産から購入。引渡しも受け、後は代金を支払い、所有権移転登記を済ませるだけになっていた。 ところが、その数日後、運悪く山火事騒ぎ、一部分が焼失してしまった。消防署の説明ではガラス瓶の底のかけらが凸レンズの代わりになり自然発火したのだと言う。 Rママ、修復して使うことも考えたが、最近仕事も忙しいし修復の時間も取れなさそう。とりあえず一旦契約解除できないか思案している。可能だろうか。 |
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答:引渡し前であれば、滅失等のリスクの負担は債務者(この場合売主であるX不動産)です。民法改正で債権者(買主)ではなく債務者(売主)に変わりました。 一方、一旦引渡しが終わってしまえば、後は買主の責任となります。だから、買主は何も主張できません。 具体的には、解除はもちろん、焼失部分の補修などの追完請求も、あるいは、値引きしてもらうなど代金減額請求も、そして、損害が発生していた場合でもその請求もできません。 Rママ、こうなったら毎週常連さんやお店の女の娘たちを引き連れてログハウスを修繕するしかなさそうです。作業の後のバーベキューとビールはまた格別美味しいんじゃないでしょうか。 |
どうです、思い切って一軒、ログハウス!きょう日、いろいろな種類があるんですね。きっと週末が待ち遠しくなりますよね。私は右かな。
●次回は、少し危険負担のおさらいをしてから次のテーマに移りましょうね。
“も~、稟議書の沙汰も酒次第って言ったっちゃ!”
(横暴振りの目立つHead&Tail係長)
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