暑いですね。どうか冷房つけてリラックスしてくださいね。

 

前回は、「引渡し」の4つのメジャーなパターンを一緒に見ました。

まずは前回の表を再掲しておきますね。

 

パターン

意味

現実(げんじつ)の引渡し

物を譲受(ゆずりう)ける人(買主=譲受人(じょうじゅにん))に実際に現物を引き渡すもの。

簡易(かんい)の引渡し

譲受人の手元に既に現物がある場合の話。例えば、「あなたの手元のそれ、あなたに譲ります」「了解」で、物を引き渡したと考えるもの。

占有(せんゆう)改定(かいてい)

代理人が手元にある自分の所有物を本人(=代理人が代理する人のこと)に譲渡、その後は本人のために保持する場合の話。「私が持っているこれ、あなたに譲ります。でもあなたに代わって預かります」で、物が引き渡されたと考えるもの。

指図(さしず)による占有(せんゆう)移転(いてん)

代理人の手元にある本人の所有物を、本人が第三者に譲渡、本人からの指示により、その後は第三者のために保持する場合の話。「あなたの手元にある私のそれ、これからは●●さんのために預かってください」で、●●さんもそれを了承していれば、物が●●さんに引き渡されたと考えるもの。

 

イメージをつかむことが大事なので今回は4パターンをビジュアル化しました。参考にしてください。

 

物の引渡しは「占有」の説明と不可分。占有は本来物権法で扱う部分ですが随分入り込んでしまいました。

 

しかし、今やっておくと後が楽になるので、物権法先食(さきぐ)のつもりで目を通してくださいね。

 

※今回の説明は仙台国分町のナイトクラブHead&Tailの皆(R:麗奈ママ、P:Pekoちゃん、経営アシスタンのS:沙姫)に手伝ってもらいます。

 

 

 

 

(注釈)簡易引渡の①、占有改定の②に「保持」とありますが、厳密には、賃貸契約の場合、賃貸人(=所有者)は、賃借人を通じて間接的に占有、一方賃借人は賃貸契約に基づくれっきとした権利により直接的に占有しています。(つまり両方とも占有している)

同様に、指図による占有移転のRママのもとの「保持」も厳密には、寄託契約に基づく権利による受寄者の直接的な占有です。

しかし、今回は、売買契約に伴う物の権利の移転の対抗要件としての「引渡し」の説明がメインなので、混乱しないようこの部分には焦点を当てず便宜上「保持」と記しています。

占有の種類については物権法のところでもう一度学びましょうね。

 

●ここらへんで、私達の小惑星探査機は「引渡しと占有」の軌道を離れ、売買契約の効果(売主のその他の義務)の軌道へ戻るとしましょうね。

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