売買契約のルールは、基本的に売買以外の有償契約にも該当する(=準用(じゅんよう)される)ので、しっかり見ておきましょうね。

 

●今回は、売買契約の重要な効果として、売主に発生する義務を見てみます。

 

売買契約は売主が買主に物を売って、買主が売主にお金払ってそれでおしまい。基本的にその通りです。

 

しかし、もう少し詳しく言えば、売主は売りっぱなしではだめで、買主に世間の荒波からの防御手段を備えさせる義務を負います。どういうことでしょうか。

 

●売買契約の結果、物の所有権は売主から買主に移転します。所有権は、「売ります」と「買います」だけ(すなわち意思表示だけ)で移転します。

 

ところが、です。所有権は移転していても、そのことを買主が売主以外の人(=第三者)にも主張(=対抗(たいこう))できるかどうかは、まったく別の問題です。これが対抗(たいこう)問題(もんだい)です。

 

●そこで、売主には、買主が取得した所有権を第三者に対抗できるようにしてあげる義務があります。そして、対抗できるための条件こそが、対抗(たいこう)要件(ようけん)です。売主には買主に対抗要件を備えさせる義務があるのです。

 

では、早速次の設問にはRママに登場願いましょうね。

Rママこと麗奈(れな)(ただし、チーママ)

 

●売主の義務(対抗要件具備)

問:かねてから車を買い替えようと探していたRママ。このほど、知人のSを介して、T氏から中古のメルセデスを300万円で購入した。Rママ、早速車両の登録手続きをして欲しいとT氏に頼んだ。

 ところがT氏、「それは買ったあなたがやってくれ」と、取り合ってくれない。どうするRママ?

 

メルセデス・ベンツ(Eクラスクーペ)

答:特約がない限り、売主には買主に移転した所有権の対抗要件を備えさせる義務があります。対抗要件(第三者に自分の権利を主張できるための条件)の詳細は後に学びますが、車の場合なら国土交通省の定める登録がないと困りますよね。登録が車の場合の対抗要件です。

 Rママ、T氏に対しとガツンと「登録の手続きしろ」と言えます。

 

●次回、対抗要件をもう少し学んでおきましょう。対抗問題は物権法にも出て来る重要ポイントなので、少し先食いしちゃいましょうね。

”おはようねっ、どうもねっ“だっちゃラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブ

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