本当に暑いですね。どうか熱中症にならないよう水分補給してくださいね。

 

●売買契約の解除の効果の一つが原状(げんじょう)回復(かいふく)義務の発生。もし仮に契約成立から解除まで時間がかかっていて、その間に色々な状況の変化が起こっていたらどうなるでしょう。

 

ちなみに、すでに見た手付の放棄や倍戻しでする解除は、契約の履行が始まっていない間にできる解除です。

 

だから、今回お話しするのは、手付放棄や倍戻しの仕組みを利用できない場合の解除の際の原状回復の話です。第92回を参照くださいね。

 

 

 

●契約締結から解除までには、例えば、1)払ってもらったお金には利息が生まれているかも知れません。また、2)給付を受けた物に費用をかけて保管している場合もあります。その他、3)給付をされた物を誰か別の人に転売している可能性もありますよね。

 

●まず、1)を見てみましょう。

 

解除で原状回復となれば、一度は払ってもらったお金も相手に返します。ただこういう時、民法ではお金には利息が当然発生すると考えます。実際に運用していたかどうかではなく、このお金をどこかで運用していたとすれば発生したであろう利息です。まさに、時間が経てば利息も必ず発生する、時は金なりの発想です。

 

利息の率を(あらかじ)め決めていればその利率、決めてなければ法定(ほうてい)利率(りりつ)で計算した利息を加えて受け取った金を返さねばなりません。

 

もう一つ、一度もらった物から何か新しい利益(=果実(かじつ))が発生していた場合もこれを相手に返します。果実というのは果物や野菜のような自然の恵み(=天然(てんねん)果実(かじつ))である場合もあれば家賃のような契約や法律から生まれる抽象的な利益(=法定(ほうてい)果実(かじつ))の場合もあります。

好きです”真夏の果実(サザンオールスターズ)”

 

●次に2)を見てみましょう。

2)のケースは次の設問で考えてみてくださいね。※設例にお店の女の子たち登場させようと思ったけど子豚になってしまいました。ビールビールビール

 

●返還すべき物の保管の費用

問:AさんはBさんに子豚を1匹売却、Bさんはこの子ブタに「とん吉」と名付け、せっせと世話をした。

 ところがこの程、わけあって契約を解除することとなった。Bさん、丸々と太ったとん吉を見て、ふと思った。ところでとん吉の飼育に投資した僕のお金はどうなるのだろうか・・・。

 実はBさん、アルバイトの給料の大半をとん吉の飼育費用につぎ込んでいたのだ。

 

答:とん吉は動物ですが、民法上は物と考えます。そしてとん吉のえさなどは保存・保管に要する費用、いわば現状維持費になります。こういう費用を必要費(ひつようひ)といいます。必要費が発生していれば原状回復の効果として返還してもらえます。Bさん、必要費分は返してもらえます。覚えておられますか。原状回復はビデオの巻き戻しのイメージです。

 ちなみに、必要費の他に「物の金銭的な価値を高めるためつぎ込む費用」があり、これを有益費(ゆうえきひ)といいます。高まった価値がまだある限りは有益費も返還してもらえます。これらはもう少し後、物権法(占有(せんゆう))のところでもう一度見ましょうね。

 

●次回、契約の後、原状回復の時、給付した物が既に誰か別の人に転売されている(上記の3)の場合)も見ておきましょうね。

”わたし、まだ熱中症じゃねーちゅうの!“ドンッドンッドンッドンッドンッ

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