今回から売買契約です。結構重要なんですよ。
契約の種類でいうと、双務契約で、有償契約で、諾成契約でしたね。☟第81回配信を参照してね。
それで、この有償契約という点が重要です。なぜかというと、売買契約以外の有償契約にも売買契約のルールが使われるからです。
逆に言えば売買契約のルールを覚えれば後が楽とも言えますよね。
売買契約は、「売りますよ」、「じゃあ買います」で成立してしまいます。(諾成契約)その場に現物なんかなくても成立です。だから、今は人様の物で、人様のところにあっても取り扱えます。
そして取り扱う「物」(=売買の目的物)は、目に見える物(動産や不動産)、債権やその他の目に見えない権利(例えば知的財産権)など、財産権と呼べるものは全てです。
売買契約は重要なので、慌てずに少し時間をかけて見ていきましょうね。
最初は手付。皆さんもどこかで一度は手付を払って何かを買ったことありますよね。早速手付の事例を見てイメージをつかんで下さいね。倍返しってどこかで聞いたことある言葉ですよね。
今日は国分町(美人が多すぎる仙台の街)のナイトクラブXXの麗奈ママに登場願います。
“ハートは買えないよ”(お店の娘たちの口癖)
●手付倍返しのルール
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問:最近石にはまっているチーママの麗奈。心身と魂の浄化にはラピスラズリが良いと聞きつけ、早速、10万円のラピスラズリを購入。取りあえず手付金5万円をお店に宝石店に置いてきた。 ところが、先日、常連のZ氏が麗奈ママの店を訪れ、これと瓜二つのラピスラズリをプレゼントしてくれた。 Z氏「中東出張のお土産だよ」といって日焼けした笑顔を麗奈に向けた。 麗奈ママ、流石に二つは多いと思うのだが、残金5万円を宝石店に払ってこれと同じ石を購入しなくてはならないのだろうか。 |
“麗奈には石がよく似合う”(太宰治風)
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答:手付は解除しなければ代金の一部になります。ですが、買主は手付を放棄すれば契約解除できるし、売主はもらっていた手付の倍の金額を買主に返せば契約解除できます。これが手付倍返しのルールです。 麗奈ママ、宝石屋さんに支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。 |
手付倍返しのルールがあるおかげで解除後に損害賠償とか面倒くさいことは一切不要です。
一点注意すべきは、もし仮に相手側が履行プロセスに入ってしまっていたらアウトです。少なくともこのルールで解除することはできません。
“売買なんてもうバイバイ”(おやじギャグ、またやっちゃったHead&Tail)
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