今日は日曜。たまには映画行きたいですね。
民法のブログやってるからって映画も法律ものばかりってわけではありません。もちろん法律もの好きですが、エグいホラーだけ除けば、何でも見ます。
最近ではトムハンクスさんの“ア・ビューティフル・デイ・イン・ザ・ネイバーフッド”がとても良かったです。おすすめです。
*それにしてもトム・ハンクスさん無事退院できて良かった。
ということで休日の今日は、少しリラックス目に、いきましょうか。
契約の分類の仕方、いくつかあるけど、ここでは重要なものだけ4つあげときますね。
●典型契約と非典型契約:民法がパターンを定めている契約が13あってそれらが典型契約。当事者が自由に作っている契約が非典型契約。原則契約のパターンは自由で、このことを「契約自由の原則」といいます。
●双務契約と片務契約:当事者が互いに対価的な債務を持つのが双務契約。当事者の一方だけ債務を負担するか、限りなくそれに近い契約が片務契約。
●有償契約と無償契約:当事者が互いに対価的な給付をするのが有償契約。有償契約以外の契約が無償契約。
●諾成契約と要物契約:当事者が合意さえすれば成立するのが諾成契約。合意だけでなく物を引き渡すなど何らかの給付をしないと成立しないのが要物契約。
●これだけだと具体のイメージがわかないと思うので次回例を挙げてみますね。
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