今回は契約効力、そのうち特に双務契約の効力の、さらに重要そうなポイントを見ていきましょう。
双務契約は過去の配信(第82回)で見たように、当事者が互いに対価的な債務を持つタイプの契約です。(例:売買契約、賃貸借契約など)
https://ameblo.jp/headtail2/entry-12615296592.html
この種類の契約は二つの債務の間に、いわば「お互い様」、「持ちつ持たれつ」という密接な関係性(=牽連性)があります。
※余談ですが牽とは七夕の牽牛ひこ星の牽で、牽連とは「ひく、つなげる」と言う意味です。
“つまり引き合う関係ってことでしょ。日本語ってロマンよね”(Renaこと麗奈ママ)
密接な関係性には具体的には以下があります。
1)一方の債務が発生しなければもう片方も発生しない
2)一方が履行するまでもう片方も得履行しなくてよい
3)契約成立後何かの事情で一方が履行できなくなった場合片方の履行も断れる(危険負担の問題)
このうち2番目が、同時履行の抗弁(その主張ができる権利を同時履行の抗弁権という)の問題で、「あなたの債務の履行があるまで私の債務も履行できません」、「あなたが物を引き渡すまで私もお金を払いません」と主張できることを指します。
【同時履行の抗弁権】
●同時履行の抗弁権のポイント 相対する二つの債務の価値や重要性がバランスされているかどうかが同時履行の関係にあたるかどうかのポイント。民法は絶妙のバランス感覚、公平感の持ち主なのでアンバランスに陥らないよう、上手に均衡をとります。 |
●「どんな債務とどんな債務とが同時履行の抗弁の認められる関係なのか」次回、そのイメージを設例を通じてつかんでいきましょうね。
“仙台の七夕、来年は必ず見に行って下さいね。そして東北の歌舞伎町+渋谷、国分町で飲んで、近郊の温泉でくつろいでね”
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