●前回契約の種類を見ましたね。だけどあの説明だけでは具体的な契約をイメージしづらいと思うので表を付け加えました。参考にしてね。

 

●こういう契約の時は民法のこう言うルールが当てはまり、ああいう契約の時はああいうルールは当てはまらないというシチュエーションが結構出てきます。だから、契約の種類は一応覚えておいてね。

 

典型(てんけい)契約(けいやく)非典型(ひてんけい)契約(けいやく):民法がパターンを定めている契約が13あってそれらが典型契約。当事者が自由に作っている契約が非典型契約。原則契約のパターンは自由で、このことを「契約自由の原則」といいます。

 

契約の分類

契約の例

典型(てんけい)契約(けいやく)

贈与、売買、消費貸借、賃貸借、請負(うけおい)、委任など13

非典型(ひてんけい)契約(けいやく)

出演、宿泊など

 

 

双務(そうむ)契約(けいやく)片務(へんむ)契約(けいやく):当事者が互いに対価的な債務を持つのが双務契約。当事者の一方だけ債務を負担するか、限りなくそれに近い契約が片務契約。

 

契約の分類

契約の例

双務(そうむ)契約(けいやく)

売買、賃貸借など

片務(へんむ)契約(けいやく)

贈与(ぞうよ)、消費貸借など(例えば消費貸借では貸手がお金や物を借手に給付しないとそもそも成立しませんが、一たび成立すれば債務を負いません

 

 

有償(ゆうしょう)契約(けいやく)無償(むしょう)契約(けいやく):当事者が互いに対価的な給付をするのが有償契約。有償契約以外の契約が無償契約。

 

契約の分類

契約の例

有償(ゆうしょう)契約(けいやく)

双務(そうむ)契約(けいやく)に当たる契約、(利息つきの)消費貸借など

無償(むしょう)契約(けいやく)

贈与、(利息なしの)消費貸借など

 

 

(だく)(せい)契約(けいやく)要物(ようぶつ)契約(けいやく):当事者が合意さえすれば成立するのが諾成契約。合意だけでなく物を引き渡すなど何らかの給付をしないと成立しないのが要物契約。

 

契約の分類

契約の例

(だく)(せい)契約(けいやく)

売買、賃貸借、請負など

要物(ようぶつ)契約(けいやく)

消費貸借など(お金や物を実際に給付しないとそもそも成立しない契約)

 

 

 

★ちょっと一言:双務契約と有償契約

 片務契約であり、かつ、有償契約である契約もあります。利息付金銭消費貸借契約がそれです。

 消費貸借の身近なケースの一つはお金の貸し借りですが、お金を貸した人は貸した後は相手方に何の義務も負わないという意味で片務契約です(借手側の返済義務だけが存在)。

 同時に、利息付の金銭消費貸借は借りた人が利息と言う対価を払うという意味で有償契約です。

 したがって利息付金銭消費貸借契約は片務契約かつ有償契約です。

 

●次回はどうすると契約が成立するのか(=成立の要件)を見てみましょうね。

“売買契約とはもうバイバイだっちゃ”

(おやじギャグで余計に場を暑苦しくするHead&Tail

 

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