音楽は大好きです。そして家で仕事をしたり、何か作業する時はジャズを流しています。

 

不思議と気分が落ち着いてくるんですよ(特に法律の書き物とかしてる時は)。試してみませんか。法律とジャズは馬が合うのかも知れません。

 

 

●他人の借金を支払った人は従来の債権者の権利を使える

問:甲は土地を担保(抵当)に乙から1000万円借りている。甲の事業が芳しくないので、親戚の丙がこの借金を甲に代わって乙に返済した。甲と乙の関係はどうなるのか。また、甲と丙の関係はどうなるのか。

 

答:まず、乙は借金を返済してもらったのでめでたく舞台から退きます。次に甲と丙ですが、丙は1000万円肩代わりしてあげたので、甲に対して1000万円の求償権を手にします。この時もとの債権者乙が持っていた権利を使えるようになります。これを弁済による代位代位(だいい)弁済(べんさい))と言います。

 問題は、果たして甲が乙のために提供した担保はどうなるかですが、それは次の問でみましょう。

 

●他人の借金を支払った人が使える従来の債権者の権利の内容

 

問:上の例で、丙は甲に対して自分が立て替えた1000万円を求償できる。しかし、甲がもとの債権者乙に差し出していた担保はどうなってしまうのか。また、丙がただの親戚だった場合と、保証人だった場合とで違いがあるか。

 

 

答:代位(だいい)弁済(べんさい)がなされると債務を弁済した人(丙)は従来の債権者の持っていた権利(設例では抵当)を継承します。*

 

 *この場合、改正前の民法では、丙が保証人でもなんでもなくただの親戚や家族など「法律上の利害関係のない人(これを正当な利益を有しない者という)」の場合には、債権者の承諾がないと権利を引き継げないとする一方、保証人のように「弁済しないと自分に火の粉が及ぶ人(これを正当な利益を有する者という)」の場合には、承認なしに当然に権利を引き継ぐとしていました。)(民法改正点) 

 

 次に丙がただの親戚(正当な利益を有しない者)だった場合(任意(にんい)代位(だいい))と、保証人(正当な利益を有する者)だった場合(法定(ほうてい)代位(だいい))とで違いがあるかどうかですが、あります。それが権利を債務者や第三者へ対抗するための要件(対抗要件)です。任意(にんい)代位(だいい)のときに限り債権譲渡の時と同じ対抗要件、即ち、債務者への対抗には債権者から債務者への通知か債務者の承諾、第三者への対抗にはそれらを確定日付のある証書でする必要があります。

 

☟参考まで債権譲渡の対抗要件について学んだ回を引用しておきますね。

 

 

★ちょっと一言:関係なさそうな人はどんどん舞台から消してくのが整理のポイントです(例えば上の乙)。

 なお、債権者「代位」、弁済による「代位」、物上「代位」など「代位」という言葉が随所に登場しますがしっかり区別してください。

 

☟参考まで債権者代位について学んだ回を引用しておきますね。

 

 

●これで債務引受は終わり、いよいよ債権各論の小宇宙へと行きたいですが、その前に履行(りこう)引受(ひきうけ)の小惑星を少し探査しておきましょうか。

“終わったらね、ご褒美ね、一緒にね” だっちゃ!

 

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