今回はキャバ嬢のA美と同僚のB子に登場してもらいましょう。設例を見て債権者代位のイメージをつかんでくださいね。

 

債権者(さいけんしゃ)代位(だいい)

●債権者代位

問:A美はB子に1000万円貸しているが、とっくに返済期限は過ぎている。一方B子はB子でジゴロのCに500万円貸しているのが、一向に取り立てる様子がない。放っておくB子の財産は底を突く。

 見かねたA美はB子に代わってCに対し、500万円の返済を迫った。Cは「俺はB子から金を借りた。お前など知らない」と突っぱねた。

 

答:Aが自分の借金の返済を確実にするために(Aの債務者である)Bの代わりにC(債務者Bの債務者、第三債務者と呼ばれます。第三とつけて区別しますよ)から借金を取り立てることができます。

 債権者Aが債務者Bに代わり、Bの持つ権利を使う、それが債権者代位です。

 ちょっと補足だけど、債権者代位をするには、設例のように原則的には、1)返済期限を過ぎている(債務が履行期にある)、2)債務者を放っておくとヤバイ(必要性、即ち、債務者無資力)、3)それでも債務者が権利を使おうとしない(権利の不行使)、など色々条件があります。これは次回見ましょうね。

 

●弁済による代位

問:A美はB子に1000万円貸している。B子の友人を名乗るDからA美に電話があり自分がB子に代わって借金を返済したいが良いかと聞いてきた。A美はこれを快諾し、借金を返済してもらった。A美はB子からワンルームマンションを抵当に取っていたが、今度はDがこのワンルームマンションを抵当にとれるか。

 

答:AがBの代わりにCへ借金の返済を迫るのは債権者代位。(最初の設例)一方、債務者(ここではB)の代わりに弁済した人(D)が、債権者(A)の権利を引き継ぐのが弁済による代位です。債権者代位、弁済による代位、いずれも代位とつきますが、混同しないでください。

 

●次回は、「債権者代位の時の色々な条件」。民法改正で見える化された部分なので少し見てみましょうね。

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