今日で債権譲渡は終わりです。小惑星探査機「はやぶさ2」みたいに着実に一歩ずつ前に進んでね。

今回は、物権の一つ「抵当権(ていとうけん)」と関係した論点をちょっぴり見ておきましょう。抵当権は物権のところでやるので今は参考程度で良いですよ。

 

ところで、債権を担保する手段として保証人がありましたね。「人」で債権を担保する(人的(じんてき)担保(たんぽ))。でも人でなくて不動産などの「物」で債権を担保することもできます(物的(ぶってき)担保(たんぽ))。物で債権を担保してもらえる権利の一つがが抵当権です。

 

●債権譲渡と抵当権の移転

問:甲は乙に1000万円貸し、借金の形に土地を抵当にとった。甲はその後丙にこの債権譲渡し、乙にその旨通知した。丙はさっそく甲から自分への抵当権移転登記を終えた。丙の備えはこれで万全だろうか。

 

答:抵当権には債権への随伴性(いわば、抵当で担保している債権と運命を共にする性格)があるので、甲の債権が丙に譲渡されれば、抵当権も丙に随伴して移転します。

 しかし、二重譲渡など第三者が出て来た時に備え、債権譲渡についても対抗要件を備えておく必要があります。甲が丙以外の丁にも二重譲渡していて、丁が対抗要件(確定日付のある通知を債務者へ送付)していれば、丁には勝てません。

 丁との関係では債権譲渡はいわば「ない」に等しいです。そうなると、せっかくの丙の債権を前提にした抵当権の移転も丁には対抗できません。確定日付のある通知、または、承諾の手続きをとってもらっておきましょう。

二重譲渡への対抗要件は第71回を見てね!

 

 

●次回は債権総論の最後、債務引受を一緒に見ましょうね。

 

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