いつまで続くんだろうね、このテレワーク。でもね、テレワークって自宅のPCで仕事できるでしょ。だから休憩時間とか気兼ねなく勉強できたりするんだよ。在宅勤務はストレスたまるけど、勉強したい人にはチャンスでもあるんだよね。
と言うことで、第6回で少し話した「制限行為能力者」に入るよ。
→嘘だっちゃ(笑)
【制限行為能力者】
●制限行為能力者 法律上有効な契約を単独でできず、何らかの制限を受ける人たち。未成年者、被成年後見人、被保佐人、被補助人がある。民法は、保護者の助けがないと契約など法律上有効な行為ができないことにして、社会的に弱い立場の人を徹底して保護する。その反面、これらの人と取引する人への悪影響も最小限にとどめようとする。 |
制限行為能力者とは具体的にどのような人たちか。未成年者はその名の通り20歳未満の人。被成年後見人のイメージとしては自分がどこにいるのか、誰なのか分からないような大人の人(例えば深刻な認知症の人)、被保佐人は、中学生ぐらいの判断能力の人、被補助人は、ほとんど普通の大人の判断は出来るけど放っておくと少し危ない人です(未成年者を除き、家裁に認めてもらう必要はあるよ)これらの人を助けるのが、親、成年後見人、保佐人、そして補助人などの保護者と呼ばれる人たちです。但し、弱者の度合いに応じて保護の扱いに差を設けています。ではこれらの人と取引することになってしまったらどうすればよいのでしょうか。民法は、取引が円滑に進むこと、それもまたも大切だと考えています。
未成年者/被成年後見人のグループと被保佐人/被補助人のグループでは、ハンディの深刻さが大きく異なります。よりハンディが大きい未成年者/被成年後見人は原則一人で契約できず、一方、よりハンディが小さな被保佐人/被補助人は原則一人で契約できるということです。原則と例外が逆転します。
★ちょっと一言:どの項目とも原則は常識でイメージを掴み、例外は理由と一緒に覚えるのが意外と近道だよ。 |
●未成年者/被成年後見人 これらは保護の必要の強い人たち、または、状態がより深刻な人たち。原則一人で有効な契約できず、一人で契約したら取消せる。但し、不利益を受けない行為なら有効となる(例外)。 |
未成年者の行為には原則、親などの同意が必要です。同意がなければ、取消して取引を白紙に戻せます。また、被後見人の場合には状態が深刻なので原則単独の行為を想定せず、後見人が代理として行為します(したがって、被後見人の行為には誰かが同意という考えはありません)。
これに対して被保佐人、被補助人の行為には原則、保護者の同意は必要ありません。
例外として未成年者、被後見人が単独でできる行為もあります。それは、これらの人が単独で振舞っても不利益を受ける恐れがない行為です。具体的にはただで物をもらうなど、利益を受けるだけの場合などです。
☟以下憲法関係ない人はすっ飛ばしてね。
他法先食い(憲法):投票できる年齢 憲法改正には国民の過半数の賛成が必要ですが、国民投票に関する法律(国民投票法)が制定され、国民投票の年齢を18歳以上と定めました。これに伴い選挙権年齢も既に18歳からになってます。ちなみに、民法上の成人年齢も2022年4月1日から18歳からになります。 |
●次回、もう少しだけ制限行為能力者見とこうね。
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