“やーると思えばどこまでやるさ”アラフィフの私は健さんとか藤純子さんの任侠物映画、結構好きだよ。

 

それはそうと義理人情って決してヤ●ザさんの特権じゃないんだよ。もともと日本社会全般(もしかして中国にも?)にあった価値感情なんだよね。でも時代とともに段々消滅して、今残ってるのが一部の社会だけになっちゃったってこと。

 

個人的には義理と人情大好きなんだよ。私はきっと、ずっと義理人情で生きてゆくんでしょうね。

 

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さて、今回も聞きなれないかも知れない言葉、四字熟語が出て来るけど、意味わからなくても適当にすっ飛ばしてね(後で、各論で、ちゃんと説明するからね)。今はただ、民法の「性格」、大まかな感じだけとらえてね。

 

●義理と人情板ばさみ

様々な立場の人たちの利害を調整しなくてはならないため、こちらを立てるとあちらが立たないという状況に置かれ絶えず悩んでいる。しかし結局は状況ごと何を優先させるべきか判断し、最後はきれいに利害の調整をしている。

 

民法は関係者の利害を何が公平かという立場から調整しますが、これを利益衡量(りえきこうりょう)と呼びます。例えば、本人を保護すべきか、安定した取引を優先すべきか(代理人が代理権を濫用した場合、本人を保護すべきか、または、代理人と取引した相手方の利益を尊重すべきか)、あるいは、自由を優先すべきか、保護がもっと大切と考えるべきか(未成年者でも自由に有効な行為ができることにすべきか、あるいは、重い責任を背負うことのないようにあらかじめ行動範囲を制限して保護すべきか)といった具合にね。

子どもの権利は平等だけれども、結婚という法律上の制度の尊重もまた重要ではないか。法的には時効の成立を知らずに弁済しても決して時効を放棄したことにはならないから、弁済した後になって「あれは時効だ」と主張しても良さそうだね。でもね、そうなると相手側の信頼を裏切ることにならないかな。それとか、貸主の承諾を得ず勝手に又貸しすれば賃貸契約解除の原因になるはずだけど、果たしてそう単純に解除させてしまってよいのかな。例をあげればきりがないけど、民法はすべてを公平に解決します。このことは民法の条文には「信義誠実の原則」(民1②)として表現されてるんだ。

任侠書士Head&Tail *白いのはドスではありません。

 

 

“女だったら筋通せや、ガキ生んで、育てんだろうが。男だったらきれいごと並べてねえで実際やってみろや、みっともねえ!”

 

●円滑な社会取引の優先

民法は、社会のスムーズな取引を優先する。そのため、よほどの落ち度がない限り相手の外観、取引の外見を信頼した人を救済して取引のリスクを軽減する。

 

 実態と外観が違っていてそれを知らずに取引しても、よほど大きなミスを犯していない限り、取引は有効になります(外観法理)。当然その結果、困ったことになる契約の当事者も出るけれど、取引の外観を信じて行動した側がイノセントである限り、基本的にはそちらの利益が優先されます。但し、不公平のないように個別に調整はしています。「経済弱者の保護の必要」と「取引の安全」とをバランスさせていますが、以下はそうした調整の例です。
●心裡留保は相手が善意・無過失ならば有効
●虚偽表示は原則無効だが、善意第三者へは対抗できない

●オリジナル領収書を持った人への弁済は有効

 取引や外観を重んじるということは、言い換えると、外観だけで判断されてしまう時もあるということです。例えば親が子を代理する場合には、親は子供の利益に反する行為ができません。こういう行為を利益相反行為といいます。それで、利益相反となるかどうかはもっぱら外形で決まってしまいます。例えば、せっかく子供の教育資金のために金策したとしても、子ども名義の財産に抵当権を設定して親が自分名義で金を借り入れたとすれば、外見上はあくまで「子供の財産を自分の借金の形に入れた」形になり、子供の利益を代表すべき親の利益と相反していることになっちゃいます(子のための借金も子の財産に抵当権つければ利益相反)。

 

次回は大原則の残り、●個人の自由意思を尊重●人格の尊重

について話すよ。それで大原則は終わり。その後は各論、民法総則に入るからね。いよいよじゃん

 

 

 

 

 

ごめんね、きついこと言っちゃって。半分本音だけど、わたしホントは優しい奴なんだっちゃ。

 

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