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【公式ブログ】HCBほほえみオフィス

人の知恵や技術を結集して、新たな突破口を開くことを目指すのが、ヒューマン・チャレンジ・ブレイクスルーです。
選択制企業型確定拠出年金・中小企業の健康経営・人的資本・事業承継・労務DD・労務監査・PMI・人事評価など、人に関わる情報を発信。

企業において管理職は重要な役割を担いますが、その一方で労務管理上の様々なリスクも存在します。これらのリスクを理解し、適切な対応策を講じることは、労務トラブルを未然に防ぎ、健全な企業運営に繋がります。以下に、管理職に関わる主なリスクとその対応策をまとめます。

1. 「名ばかり管理職」問題

リスク:

  • 管理職という肩書が付いているだけで、労働基準法上の**「管理監督者」の要件を満たさない**場合、「名ばかり管理職」として、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務が発生します。
  • 管理監督者として扱っていた場合、未払い残業代請求につながる可能性があります。退職後に請求された場合、遅延損害金(年14.6%)付加金が発生する可能性もあります。
  • 管理監督者ではないにもかかわらず、遅刻や早退に対する減給人事評価でのマイナス評価を行うと、その管理監督者性を否定する重要な要素となりかねません。

対応策:

  • 「管理監督者」の要件を正しく理解し、役職名にとらわれず、実態に基づいて判断する必要があります。要件は主に以下の3点です:
    1. 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められていること。
    2. 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。
    3. 一般の従業員に比し、その地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること。
  • 管理職に就任する際に、残業代の支給の有無について誤解がないよう十分に説明することが重要です。
  • 管理監督者の要件を満たすためには、経営者と一体的な立場にあると認められる必要があり、単に役職が付いているだけでは不十分です。過去の裁判例も参考に、実質的な職務内容、権限、責任の程度を確認する必要があります。
  • 管理監督者として扱う場合は、その地位と権限に見合った処遇になっているか(給与水準が一般従業員と比較して十分か、時間外労働や休日労働の割増賃金が支払われないことを考慮しても不利益がないか)を検討する必要があります。
  • 管理監督者であっても、深夜労働に対する割増賃金の支払い義務は免除されません。また、安全配慮義務に基づき、労働時間の状況の把握は必要です。

2. 管理職登用拒否

リスク:

  • 管理職登用を拒否する従業員に対し、懲戒処分を行うことは、業務命令違反があったとしても、権利濫用と判断される可能性があります。特に、他の管理職候補がいれば業務に支障がない場合や、「職場のモラールに悪影響が及ぶ」といった抽象的な理由だけでは不十分です。

対応策:

  • 登用拒否によって具体的に企業秩序を乱す状況に至っていない限り、懲戒処分は慎重に検討すべきです。
  • 退職勧奨を実施することは可能ですが、その悪影響も考慮し、慎重な検討が必要です。
  • 登用拒否の理由が給与面である場合(残業代不支給、業務量と給与が見合わないなど)には、管理職の処遇改善を検討することが有効です。
  • 管理職と管理監督者の違いを説明し、管理職に登用された後も時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支給するという選択肢も検討すべきです。
  • 懲戒処分や退職勧奨は、上記対応策を講じてもなお登用を拒否され、そのことが事業継続に明確な悪影響を及ぼすような場合に、最終的な手段として検討すべきです。

3. 部下の懲戒処分と管理職の責任

リスク:

  • 部下の不正行為に対して、上司である管理職を懲戒処分とする場合、就業規則にその根拠となる懲戒事由が定められている必要があります。単に管理監督が不十分であったというだけでは、懲戒処分の根拠として弱い場合があります。
  • 不正行為が管理職の着任以前から行われていた場合、現任の管理職に全責任を負わせることは適切ではない可能性があります。
  • 不正行為が巧妙に隠蔽されており、管理職が相当な管理監督を行っていたにもかかわらず発見できなかった場合、管理職への懲戒処分は権利濫用と判断される可能性があります。
  • 退職した元管理職に対して、在職中の不正行為を理由に懲戒処分を行うことは原則としてできません。ただし、会社に損害が生じた場合は、損害賠償請求が可能な場合もありますが、全額が認められるとは限りません。

対応策:

  • 就業規則に、**管理職による管理監督の不備を懲戒事由とする規定(例:「部下の管理監督、業務上の指導等を怠ったとき」など)**を整備しておくことが望ましいです。
  • 部下の不正行為が発覚した場合、その経緯、期間、内容、管理職の管理監督状況などを詳細に調査する必要があります。不正行為を防止するためのルールが存在し、管理職がその遵守を徹底する義務を負っていたか、実際にどのような管理監督を行っていたかなどを確認します。
  • 現任の管理職に対して懲戒処分を検討する場合は、不正行為がいつから行われていたのか、管理職の着任時期、管理監督の状況、不正発見の容易さなどを総合的に考慮し、責任の範囲を明確にする必要があります。
  • 懲戒処分の必要性がある場合でも、その理由が客観的かつ合理的であり、社会通念上相当である必要があります。
  • 不正行為が、会社の管理体制自体の問題である可能性も考慮し、管理職への懲戒処分だけで是正を図ることが適切かどうかを検討する必要があります。

4. 育児を理由とする転勤拒否

リスク:

  • 育児を理由に転勤を拒否した管理職に対し、転勤命令の有効性が認められたとしても、懲戒処分や降格とすることが、権利濫用と判断される可能性が高まっています。労働契約法や育児・介護休業法、女性活躍推進法の趣旨を踏まえた配慮が必要となります。

対応策:

  • 転勤命令の有効性を判断する前提として、労働契約上の勤務地限定の合意の有無を確認します。登用時に転勤の可能性について説明し、本人が了承していた場合は、限定合意はないと考えられます。
  • 転勤命令が有効であっても、それが**「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を労働者に負わせるものではないか**という観点から慎重に判断する必要があります。特に、育児中の女性管理職の場合、子どもの年齢や育児における本人の役割などを考慮し、十分な配慮が求められます。
  • 男性従業員であれば単身赴任という選択肢があると考えがちですが、性別役割分担の意識にとらわれず、家庭内での具体的な役割分担を確認することが重要です。
  • 女性管理職が他の女性従業員のロールモデルとしての役割を期待されている場合、安易な懲戒処分や降格は、女性活躍推進の理念に逆行する可能性があります。

5. 中途採用した管理職の本採用拒否

リスク:

  • 試用期間中の本採用拒否は、新卒採用に比べて認められやすい傾向にありますが、それでも客観的かつ合理的な理由および社会通念上の相当性が求められます。単なる事務的なミスや業務への不慣れだけで本採用を拒否することは、不当と判断される可能性があります。

対応策:

  • 中途採用時に、期待される役割や即戦力としての期待を明確に伝え、本人もそれを認識していたかを確認することが重要です。
  • 試用期間中に見られた問題点(日報の不正確さ、連絡事項の失念など)が、本人の不注意によるものなのか、業務に不慣れなためかを整理する必要があります。
  • 問題点に対して、注意や指導を行い、改善の機会を与えることが重要です。
  • 事務的なミスが引き起こす事態の重大性や、改善が見られない場合は、本採用拒否の理由となり得ます。
  • 協調性やコミュニケーション能力の不足により、部下や同僚との間で不和が生じ、円滑な業務遂行が妨げられるようなケースも、本採用拒否の正当な理由となり得る場合があります。

6. 育児中の管理職に対する手当減額

リスク:

  • 育児休業からの復職後や育児短時間勤務への移行に伴い、管理職手当を一方的に減額することは、育児・介護休業法に定める不利益取扱いに該当し、無効となる可能性があります。管理監督者として扱っている場合、時間拘束を受けないため、時短勤務を理由とした減額は通常認められません。
  • 子どもの看護等の必要による遅刻や早退、欠勤等を理由とした減給は、不利益評価とみなされる可能性があります。

対応策:

  • 管理職手当は、時間に対応して支給するものではなく、役職や責任に対して支給されることが一般的です。そのため、労働時間が減少したことを理由に減額することは適切ではありません。
  • 役職手当を減額する場合は、就業規則や賃金規程に明確な根拠規定があるかを確認する必要があります。一方的な減額は労働者の同意が必要となる可能性が高いです。
  • 育児に関連する減額は、業務上の必要性が不利益取扱いの影響を上回ると認められる特段の事情がある場合に限り許容されますが、その判断は慎重に行う必要があります。
  • 管理職の判断や業務指示が滞る状況が生じている場合は、その点を理由に役割や責任の変更を検討することは可能ですが、時短勤務をしていること自体を理由とした不利益取扱いは避けるべきです。

7. 能力不足による着任後の降格・減給

リスク:

  • 着任後短期間での降格や減給は、人事権の濫用と判断される可能性があります。特に、能力不足を理由とする場合、評価が適切に行われたか、評価の根拠となる事実関係が正確であるかが重要になります。
  • 基本給を昇給している場合、役職を解いたことを理由に一方的に減給することは難しい場合があります。

対応策:

  • 降格の要件が就業規則に定められている場合は、その要件を充足していることを確認する必要があります。
  • 降格に伴う賃金の減額は、役職手当のように役職に連動して支給されているものであれば比較的認められやすいですが、基本給の減額は慎重に行う必要があります。
  • 降格や減給を行う前に、本人と丁寧にコミュニケーションを取り、その理由や賃金減額の範囲について十分に説明し、理解と同意を得ることが重要です。
  • 評価が短期間で行われたものであるため、その適正性について慎重に検討する必要があります。

上記は、管理職に関わる労務問題の主なリスクと対応策です。これらの情報を参考に、自社の状況に合わせて適切な労務管理体制を構築していくことが重要です。ご不明な点があれば、専門家にご相談ください。

企業が障害者を雇用する際には、障害者雇用促進法などの関連法規を遵守し、差別の禁止合理的配慮の提供に配慮する必要があります。本稿では、企業が障害者雇用を進める上で留意すべき点と、具体的な対応策をまとめました。

はじめに

2024年4月には民間企業の法定雇用率が2.5%に、2026年7月には2.7%に引き上げられる予定であり、障害者雇用は企業にとってますます重要な課題となっています。企業は、法定雇用率を達成するだけでなく、障害者がその能力を十分に発揮できるような職場環境を整備することが求められます。

採用における留意点

  • 採用枠の設定: 障害者雇用枠と一般採用枠を設けて採用活動を行うことは問題ありません。
  • 採用基準: 一般採用枠における障害者の雇用判断においては、「合理的配慮の軽重」に着目するのではなく、「合理的配慮を提供した結果の労働能力」に着目して採否を決定することで、疑義が生じにくくなります。募集に際して、業務遂行上特に必要な能力を条件とすることは、障害者であることを理由とする差別には該当しません。
  • 障害者手帳の確認: 障害者雇用専用求人枠に応募している時点で、本人が自ら障害者であることを明らかにしているため、採用面接で障害者手帳の有無を確認することは特段問題ありません。ただし、利用目的(障害者雇用状況の報告、納付金の申告など)を明示した上で、本人の同意を得る必要があります。障害者手帳を取得している者を優先的に採用することは、障害者雇用枠に応募してきた者の中から行う限り問題ありません。
  • 差別禁止: 労働者の募集・採用において、障害者であることを理由として排除したり、不利な条件を付したり、採用基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用することは、障害者差別禁止指針において差別として示されています。ただし、合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすることや、合理的配慮に係る措置を講ずることは差別には該当しません。

雇用後の留意点

  • 差別禁止・合理的配慮の義務: 事業主は、労働者の募集・採用、賃金、配置、昇進、降格などの待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。また、障害者である労働者の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置(合理的配慮)を講じなければなりません。ただし、事業主に過重な負担を及ぼす場合はこの限りではありません。
  • 合理的配慮における本人の意向尊重: 事業主が合理的配慮を講ずるにあたっては、障害者の意向を十分に尊重する必要があります。

テーマ別の留意点と対応策

障害者雇用代行サービスの利用

  • メリット: 法定雇用率達成の有効な手段となり、障害者雇用のノウハウがない企業でも障害者雇用義務を果たしやすくなります。
  • 課題・懸念: 障害者雇用促進法の理念から外れた、雇用率達成のためだけの雇用ではないかという指摘があります。
  • 利用時の留意点:
    • 単に雇用率の達成のみを目的とするのではなく、障害者が働きがいや成長の機会を得られる環境を提供することが重要です。
    • 代行サービス業者任せにするのではなく、業者との連携を密にし、定期的な進捗状況や問題点を共有し、個々の障害者の特性に応じた目標設定による自立をサポートするような関わり方が求められます。
    • 利用企業には、障害者に対する**合理的配慮(業務内容の調整、作業環境の改善など)**を行うことが求められます。
    • 障害者はあくまで利用企業の直接雇用である必要があり、指示命令系統や労働条件が代行サービス業者に依存している場合は偽装請負の問題が生じる可能性があります。

試用期間の取扱い

  • 原則: 試用期間は、本採用前の適格性判定のための期間であり、通常の社員と異なる特別扱い(例:長期の試用期間)は、障害者に対する差別的取扱いと判断される可能性があります。
  • 例外: 合理的配慮を提供した結果、通常の試用期間では適性を見極めることが困難と言える具体的な事情がある場合は、通常の社員より長い試用期間を設定することも許容され得ます。単に能力やスキルの把握が困難という抽象的な理由のみでは認められません。
  • 試用期間中の発達障害の告知: 試用期間中に発達障害の診断を受けたことを申告した社員に対し、それを理由に本採用を拒否することは、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性を欠くと判断される可能性が高く、避けるべきです。業務に具体的な支障が生じていない現段階においては、雇用契約終了に向けた動きを取ることは時期尚早であり、今後の業務において必要に応じて合理的配慮を行うべきです。

能力開発

  • 使用者の義務: 使用者には、障害者である労働者の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な措置を講じる義務がありますが、労働契約の内容を逸脱する過度な負担を伴う配慮の提供義務までが課せられているわけではありません。
  • 具体的な配慮: 発達障害のある社員に対しては、特性に合わせた配慮(教育的配慮を含む)を行うことが求められますが、特別な研修(外部研修を含む)を受講させる義務や研修開催の義務を使用者が負うものではありません。
  • コミュニケーション: 指示や指導が全く不可能というわけではなく、的確な指摘を行うことが教育的配慮となる場合があります。
  • 主治医との連携: 労働者の発達障害の特性や配慮の方法の検討に限界がある場合には、本人の同意を得て主治医面談を行い、医師の意見を踏まえた上で対応可能な教育的措置を検討することも考えられます。

配転前の配慮

  • 原則: 障害者の配置転換は、合理的配慮によるものであれば障害を理由とする不利益取扱いとはなりません。
  • 本人の意向尊重: 配置転換を検討する際は、事前に障害者の意向を十分に尊重しながら検討する必要があります。障害者が現在の部署における合理的配慮を希望しており、その措置の内容が合理的なものであれば、事業主はその措置の実施を検討すべきです。
  • 専門医の意見: 配置転換を命じるにあたっては、専門医などの意見も踏まえた上で、配置転換の有効性を慎重に判断する必要があります。

障害を原因とする言動への懲戒処分

  • 原則: 障害をもつ従業員による職場秩序を乱す行為についても、懲戒処分の対象となり得ます。
  • 合理的配慮との関係: 合理的配慮の提供義務は、労働契約の内容を逸脱する過度な負担を伴うものではなく、使用者は障害のある労働者のあるがままの状態を常に受け入れることまで要求されるものではありません。
  • 実務対応:
    • その言動が精神障害から生じている可能性がある場合、まずは産業医面談や主治医面談(本人同席)によって本人の健康状態を確認することが求められます。
    • 本人の自覚や反省などを踏まえて、懲戒処分を猶予するなどの柔軟な対応も必要となる場合があります。
    • 本人の健康状態によっては、休職制度を適用する必要があります。
    • 懲戒処分を行う場合でも、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。

合理的配慮ができない場合の退職勧奨・解雇

  • 原則: 合理的配慮が求められるとしても、その形態・水準が労働契約の内容からして許容可能なものであるかを検証する必要があります。
  • 対応:
    • 本人の要請について、業務量や内容、正確性を具体的に検証する必要があります。
    • 職場が負担に耐えられないのであれば、本人の他の業務や職群への変更を検討・提案します。パートや期間雇用で求められる業務内容の水準を下げて仕事をしてもらうことも考えられます。
    • 本人から合理的な理由なくすべて拒否されたのであれば、退職勧奨を行うことは致し方ないですが、解雇についてはより慎重な検討が必要です。
    • 解雇する場合は、障害者であることを理由とする解雇は原則として許されません。

中途障害で定年を迎えた社員の再雇用

  • 合理的配慮の範囲: 定年後再雇用であっても、障害者雇用促進法における合理的配慮の内容に変化はありません。中途障害であることも、合理的配慮の範囲に影響を与えるものではありません。
  • 実務的対応:
    • 定年後再雇用時においては、所定労働時間や所定労働日数を削減することで、本人の健康状態に沿った雇用契約の内容に変更することも考えられます。
    • 定年前の就労状況について会社が管理し、その記録が残っていることが、このような変更を提案する上で重要となります。
    • 再雇用契約の締結時に、定年前と異なる内容の労働条件を提示し合意することは、合理的な裁量の範囲内であれば違法とはなりません。ただし、無年金・無収入の期間の発生を防ぐという趣旨に照らして到底容認できないような低額の給与水準や、社会通念に照らし到底受け入れ難いような職務内容を提示するなど、実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない場合は違法となる可能性があります。

おわりに

障害者雇用を成功させるためには、単に法令を遵守するだけでなく、障害者の個性と能力を理解し、それぞれの状況に応じた合理的配慮を提供することが不可欠です。企業と障害者双方にとって、より良い職場環境を築くことが、持続可能な社会の実現に繋がるでしょう。

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