2025年4月1日から、仕事と育児の両立をさらに支援するための新しい給付金制度がスタートします。この制度は、子育て中の従業員がより柔軟な働き方を選択しやすくすることを目的としており、仕事と育児を両立しやすい社会の実現を目指しています。
育児時短就業給付金とは?
この新しい給付金は「育児時短就業給付金」といい、2歳未満のお子さんを育てる従業員が、週の所定労働時間を短縮して勤務した場合に、一定の要件を満たすことで支給されるものです。このような働き方は「育児時短就業」と呼ばれます。
制度創設の背景
現在、法律によって3歳未満のお子さんを育てる従業員(一部を除く)に対して、短時間勤務制度が義務付けられています。この制度は、仕事と育児の両立を助ける上で重要な役割を果たしていますが、このたび、新たな経済的なサポートとして育児時短就業給付金が創設されることになりました。これにより、お子さんが2歳になるまでの間、短時間勤務によって減少した賃金の一部(原則として10%相当)が支給され、短時間勤務制度を利用する際の経済的な不安を軽減することが期待されています。
給付金を受け取るための要件
育児時短就業給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす雇用保険の被保険者である必要があります。ここでいう雇用保険の被保険者には、一般被保険者と高年齢被保険者が含まれます。
さらに、毎月の支給を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります:
- その月の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であること。
- その月に週の所定労働時間を短縮して勤務した期間があること。
- その月の初日から末日まで継続して育児休業給付金、出生時育児休業給付金、または介護休業給付金を受給していないこと。
- 高年齢雇用継続給付の対象となっていないこと。
この給付金の対象となるのは、従業員からの申し出により、2歳未満のお子さんを育てるために週の所定労働時間が短縮された場合です。具体的には、以下のようなケースも含まれます:
- 週の所定労働日数を変更することで、週の所定労働時間が短縮される場合。
- 子育てのために短時間正社員やパート・アルバイト等に転換・転職し、週の所定労働時間が短縮される場合。
短縮後の週の所定労働時間には、上限も下限もありません。ただし、週の所定労働時間が20時間を下回る場合には、「お子さんが小学校に入学するまでに、週の所定労働時間が20時間以上の労働条件で職場復帰すること」が、就業規則などの書面で確認できる状態であることが必要です。これが確認できない場合、雇用保険の被保険者資格を失い、育児時短就業給付金の支給対象にはなりません。
給付金が支給される期間は、原則として「育児時短就業を開始した日の属する月」から「育児時短就業を終了した日の属する月」までです。各月は「支給対象月」と呼ばれます。
給付金の計算方法
育児時短就業給付金は、原則として、支給対象月に実際に支払われた賃金額(育児時短就業中の賃金額)に10%の支給率を掛けて計算されます。ただし、計算の結果、支給額が最低限度額(2025年7月31日まで2,295円、その後は毎年8月1日に改定予定)を下回る場合は支給されません。
給付額の調整について
以下のような場合には、育児時短就業給付金の支給額が調整されることがあります:
- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業を開始する前の賃金月額(※1)の90%を超え100%未満の場合、支給率は10%ではなく、調整された率で計算されます。
- ※1:育児時短就業開始時賃金月額とは、原則として育児時短就業の開始前6か月に支払われた賃金(臨時的なものや3か月を超える期間ごとに支払われるものを除く)の総額を180で割り、それに30を掛けた金額です。
- 支給対象月に支払われた賃金額と、10%(または調整後の支給率)で計算した給付金の合計額が、支給限度額(※2)を超える場合、給付金額が調整されます。
- ※2:2025年7月31日までの支給限度額は459,000円(その後は毎年8月1日に改定予定)です。
申請手続きについて
育児時短就業給付金の申請は、原則として会社が行います。通常、「育児時短就業開始時賃金の届出」「受給資格の確認」「最初の給付金の申請」が同時に行われます。
申請に必要な主な書類は以下の通りです:
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 母子健康手帳のコピー
手書きの申請書で公金受取口座の利用を希望しない場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーも必要になる場合があります。
これらの書類を準備し、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」と「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」を作成し、事業所の所在地を管轄するハローワークへ郵送、持参、または電子申請で提出します。
申請期間は、最初の支給対象月(育児時短就業を開始した日の属する月)の初日から起算して4か月以内です。例えば、育児時短就業開始日が5月10日の場合、最初の支給対象月は5月なので、8月31日までに申請する必要があります。
育児休業給付金等を受けていた育児休業から引き続き同じお子さんについて育児時短就業を開始する場合は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出は不要となり、これに伴う書類準備や作成も不要です。また、母子健康手帳のコピーの添付も不要となります。
短縮後の週の所定労働時間が20時間を下回る場合は、お子さんが小学校就学の始期に達するまでに週20時間以上の労働条件で職場復帰することが確認できる書類(就業規則など)の添付が必要になります。
支給決定後の流れ
申請後、「育児時短就業給付金支給決定通知書」や「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」などが交付されます。給付金は、支給決定からおよそ1週間で従業員の口座に振り込まれます。2回目以降の申請については、指定された申請期間内に手続きを行う必要があります。
施行日より前に時短就業を開始している場合
2025年4月1日より前から2歳未満のお子さんを養育するために時短就業(育児時短就業に相当するもの)を行っている場合でも、受給資格や毎月の支給要件は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして確認されます。支給対象となるのは2025年4月1日以降の各月となり、育児時短就業開始時賃金月額も2025年4月1日を開始日とみなして算定されます。
再び育児時短就業をする場合
同じお子さんを養育するために再び育児時短就業をすることになった場合でも、毎月の支給要件を満たしていれば育児時短就業給付金が支給されます。
おわりに
育児時短就業給付金の導入により、仕事と育児の両立がさらに進むことが期待されます。制度をしっかりと理解し、活用することで、より働きやすい環境が実現できるでしょう。ただし、この制度の利用にあたっては、男女間のキャリア形成に差が生じないよう、夫婦で協力し、育児や家事を分担しながら働くことが大切です。