HCB 不倫が原因での懲戒処分の可否について | 【公式ブログ】HCBほほえみオフィス

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1. **懲戒処分が可能な場合の事例**
   - 不倫行為が職場内で発生し、他の従業員の士気や職場の秩序を乱す重大な影響を及ぼした場合です。例えば、職場内での不適切な関係が公然と知られ、それによって職場全体の雰囲気や業務の効率が著しく低下したケースなどが挙げられます。このような場合、職場の風紀や規律を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼす行動として、懲戒処分の対象と成り得ます(id:2507)。 

2. **懲戒処分が難しい場合の事例**
   - 不倫行為が私生活上で発生し、職場に直接的な影響を与えない場合です。個人のプライバシーに属する行動であり、職務実施に直接的な影響がない限り、会社が介入する根拠は弱くなります。従って、プライベートな場面での不倫は、一般的には懲戒の対象とはなりません。

3. **会社としての留意点**
   - 不倫による懲戒処分を行う場合、まずは就業規則に「職場の風紀を乱す行為」として、不適切な人間関係が禁止されていることが明記されている必要があります。具体的な懲戒の基準と手続きも明確に示されている必要があります。
   - また、懲戒処分は公正かつ透明性のある手続きに基づいて行う必要があります。職権的に恣意的な判断で処分を下すのではなく、事実関係を確認し、当該従業員からも事情を聴取することが重要です。
   - 就業規則の内容とその変更、特に懲戒に関する重要な事項は、従業員に対して実質的に周知されるように適切に管理し、アクセス可能な状態を保つべきです。これには、書面や電子的形式での常時アクセス可能な掲示などが含まれます(id:1376)。

以上、不倫に関連する懲戒処分についての事例と留意点をご説明申し上げました。何かご不明な点や追加でご質問がございましたら、お気軽にお申し付けください。