除斥対象者の公正な救済を求めて厚労省要請を行いました | 全国B型肝炎訴訟九州弁護団ブログ

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 2020年6月24日,当原告団・弁護団は,B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎が再発したり,長期に渡り継続したりした被害者のうち,除斥対象となる方にも公正な救済を求めて,厚労省に要請を行いました。

 引き続き,裁判による闘いを続けるとともに,加害者である国が本来果たすべき責任をとるように,厚労省に対して,除斥問題解決に向けた協議の開始を求めていきます。

 

 

 

 

2020(令和2)年6月24日

厚生労働大臣

加藤 勝信 殿

要請書

    

全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団

原告団代表 田 中 義 信

弁護団代表 佐 藤 哲 之

 

2020(令和2)年6月23日,福岡地方裁判所は,集団予防接種の際の注射器の回し打ちによってB型肝炎に感染させられた被害者のうち,慢性肝炎が再発した原告5名,慢性肝炎が長期に渡り継続していた原告2名に対し,除斥適用を認めて請求を棄却するという著しく不当な判決を言い渡した。

本件判決の判断内容の不合理さは,当原告団・弁護団の「声明」で詳細に述べたとおり明らかであり,控訴審において必ず是正されるべきものではある。

もっとも,本件原告らをはじめとする除斥対象の被害者らは,既に救済を受けた他の被害者らと同様に,自らは何の落ち度もないのに乳幼児期の集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染させられ,二度にわたって慢性肝炎を発症したり,長年継続して被害に苦しみ続けてきたりしたにもかかわらず,最初の発症から20年という時の経過のみをもって正当な救済を阻まれてきた者である。国から違法な権利侵害を受けたことについては他の被害者らと何ら変わりがないのに,長期に渡って苦しんだ原告らだけが,除斥という理不尽な障壁によって正当な救済を阻まれることは,条理上も,世論の上でも許されない。加害者である国は,本件に限らず,除斥問題を早期に解決し,不合理な差別なき救済の実現に向けて真摯に取り組むべきである。

本日,我々全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は,国・厚労省に対し,以下の通り要請する。

 

【要請事項】



国は,すべての被害者について不合理な除斥主張をやめ,除斥を前提としない正義と道理にかなった救済をせよ。

             以 上