4月21日(火)午後3時に予定されていた福岡地裁の裁判(弁論期日)は,新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受けて,急遽裁判所から期日取消し(この日の裁判をとりやめる)の連絡を受けました。
この日の裁判は開かれませんので,出席や傍聴などを予定されていた方はご注意ください。
次の裁判(弁論期日)は,7月7日(火)午前11時に予定されています。
しかし,本来であれば4月21日に和解成立の予定であった原告のみなさまのお手続きが長期間先延ばしになることは,当弁護団としても納得できません。
和解を心待ちにされていたみなさまが少しでも早く救済を受けられるように,当弁護団は直ちに国と裁判所に対して,代わりとなる早期の手続きを求める「意見書」を提出いたしました。
当弁護団では引き続き,国と裁判所に対して,一日も早い和解成立が可能となるように交渉を続けます。
進捗状況や結果については当ホームページ,ブログでご報告いたしますので,ご確認下さいますようお願いいたします。
※なお,5月12日(火)午後1時10分から予定されている除斥肝炎裁判の判決言渡しについては,現時点での変更連絡はありません。