ご存知ですか?重度の肝臓病は障害年金が受給できる場合があります。 | 全国B型肝炎訴訟九州弁護団ブログ

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重度の肝硬変など、重症の肝疾患にかかると、仕事ができなくなったり、多額の治療費がかかるようになったり、とかくお金のことが心配になります。

2014年6月1日に改正された新たな障害年金制度によって、以下の条件に該当する肝疾患患者の方は障害年金を受けることが可能です。

1.障害の原因となった病気の初診日が国民年金の加入期間、または厚生年金の被保険者であること。

2.次の重度の肝疾患による障害のあること
【障害基礎年金(国民年金)】
障害の程度が障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)に、障害等級表の1級または2級の状態の障害になっていること。
【障害厚生年金(厚生年金保険)】
障害の程度が障害認定日に、障害等級表の1級から3級の状態の障害になっていること。
【事後重症】
初診日から1年6か月経過後に悪化した場合、障害の程度が65歳の前日までに「障害国民年金は1級または2級」、「障害厚生年金は1級から3級」の状態の障害となっていること。

3.初診日の属する月の前々月までの期間、保険料を3分の2以上の期間収めていること。
(※詳しくは年金事務所にご相談・お問合せ下さい。)

この障害年金は最寄りの「年金事務所」に請求手続きをとらなければなりません。
「勝手に」(自動的に)支給されるものではありませんので、上記の要件に該当すると思われる重度の肝硬変患者の方は、請求手続きをご検討されてみてはいかがでしょうか。

全国B型肝炎訴訟では、ウイルス性の肝臓病などに苦しむ多くの患者の方が安心して暮らせる社会の実現を目指して、救済制度の改正運動や啓発活動などに取り組んでいます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省の「肝疾患」に関する障害年金のお知らせ

(恒久対策班:弁護士 國嶋 洋伸)