都市間ツアーバスについて思うことⅡ | 第4セクターの乗りバス・乗船日記

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都市間ツアーバスを、監督官庁である国土交通省はどのように考えているのか、第4セクターは全く分からなかったのですが、ググッテみると面白い通達を見つけましたので、肝心な所をコピペします。


2007年の国自旅27号なんですが、


4.運送契約の実態把握に向けた取組み等について
貸切バス事業者の運送契約について、契約内容が運行直前に口頭で変更されること等により、
結果的に適切な運行管理の確保がなされない状況となっているとの指摘がある。輸送の安全の
確保及び適正な運行管理を確保する観点から、実態の把握を急ぐ必要があるため、貸切バス事
業者に対する監査の際に、運送契約の書面の有無、書面の内容等について確認を行うなど、契
約内容について把握するよう努められたい。
また、貸切バス事業者から運送契約の相手方に対して運行管理者の連絡先を通知するなど、
緊急時の連絡体制を確保するよう、改めて指導されたい。


4項にこのような文章があるんです。

NHKで以前放送された、ウィラートラベルを扱った特集で、ウィラートラベルの配車係が、電話1本で貸切業者にバスの配車を依頼するなんてシーンがありました。

また、ファックス1枚で運賃の変更なんてこともありましたが、国土交通省ではきちんと運送契約を結ぶように指導をするよう指示しているようです。


また、ツアーバス運行会社に対する監査について、特別の事務通達があって、


2.貸切バス事業者の監査を実施するに当たって、旅行業者が行う募集型企画旅行について、
正規の貸切運送契約に基づき運行され、貸切契約に基づく運賃の収受がなされている場合には、
貸切バス事業者について、直ちに道路運送法上の違法性は認められないものの、運賃の収受が
旅客数に応じたものになっている場合等には、乗合運送事業の無許可営業も考えられること。
また、旅行業者と貸切バス事業者が同一法人及び資本関係にある場合と資本関係等にない別
法人の場合とでは、運送契約及び運賃収受等には相違点があると思料されることから、これら
については細心の注意を払って監査を実施されたい。
3.監査、事業者等に対する苦情、現地調査の結果において、他運輸局管内の貸切バス事業者
をチャーターして運行する実態等が明らかになった場合には、速やかに管轄運輸局に対して情
報提供を行う等積極的に情報の共有に努められたい。
4.貸切バス事業者に対する監査等の結果、事業運営の適正化が望ましいと思われる場合には、
当該事業者に対して高速バス等の乗合許可申請について指導されたい。


要約すると、都市間ツアーバスは法律上は違法性がないものの、運送契約によっては違法性も考えられる。

特に資本関係がある場合は、注意しろ。

違法性が認められる場合には、路線免許を取得するよう指導すること。


これをどうとるかについては、立場によって違うと思うんですよ。

あくまで違法性がないから、ツアーバスは合法という層と、路線バスの類似行為をしているわけだから、グレーだろうと言う層とに。


ただこの通達を見て、国土交通省はツアーバスにある程度の認識、違法性を感じていることはわかります。


このようなことをみて、ツアーバスを催行・運行している会社はどのように考えているのでしょうか?

今のように路肩にバスを停め、長時間の待機・乗降、貸切運賃のダンピング等、そのようなことをやっていては、立法処置を取らなくても道路運送法の厳格な適用で、ツアーバスは催行停止なんて事態になりかねません。


ツアーバスを運行する大手業者は、業界団体を立ち上げたようですが、全く事態は変わっていないように見えますね、第4セクターの目には。


良しにつけ悪しきにつけ、都市間ツアーバスは若者を中心にして認知される交通機関になってきました。

それを潰さないためにも、ツアーを催行する旅行業者は運行するバス会社への管理をしっかりやってもらい、バス会社が安心して運行できる運賃や体制を整えなくてはならないのではないかと思います。


競争が激しいなんてことは、言い訳にもなりません。

ツアーバスへの規制のきっかけが、死傷事故なんてことにならないように。