セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -35ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

『中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例』平成23年3月18日(改:平成23年9月17日施行版)

■定義
〇特定集合住宅
・階数が3以上(居室を有しない地階を除く。)の集合住宅で住戸の数が12戸以上のもの
〇ファミリータイプ住戸
・40m2以上

■特定集合住宅の基準
●住戸の専用面積(10条)
・25m2以上。

●ファミリー向け住戸の設置(10条2項)
以下の数のファミリー向け住戸(40㎡以上)を設置する
(総戸数-11)×1/2以上

●自動車駐車場(規則別表第1)
・総戸数が50戸以上:道路に接する部分にサービス用車両が容易に駐車できる専用の屋外駐車施設を1箇所以上設ける。

●自転車等置場(規則別表第1)
・ファミリータイプ;住戸数の2倍
・ファミリータイプ以外:住戸数

●管理人(11条、規則別表3)
・住戸数~19
 定時巡回
・住戸数20~29
 1日4時間以上、週5日程度の駐在管理
・住戸数30~49
 1日8時間以上、週5日程度の駐在管理(ただし、駐在管理を行う以外の時間について、機械警備による管理等、常駐管理と同等以上と認められる管理を行う場合は、1日につき日中4時間以上の駐在管理とすることができる。)
・住戸数50~
 常駐(ただし、駐在管理を行う以外の時間について、機械警備による管理等、常駐管理と同等以上と認められる管理を行う場合は、1日につき日中8時間以上の駐在管理とすることができる。)