セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -26ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

マンション管理業者が管理者事務を受託する際に管理組合と締結する契約書の標準的なあり方やマンション管理業者が工事等を受注したり施工会社の選定に関与する場合について、発注プロセスをより透明化するための措置などについて検討会で検討されています。
 検討状況の資料を参照し、気になった点をメモ書きしましています。今回は令和7年6月30日の第1回の検討内容についてです。

第1回(開催:令和7年6月30日)

1)標準管理規約について

●理事会がない場合が前提か?
・管理業者管理者方式の場合は理事会がないところが多いと思うので、基本的には理事会がない場合ということで想定。

2)管理者事務委託契約について

・重要事項の説明と契約成立書面の交付のところで、大前提として、改正法では「マンション管理業者は管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとする時は」となっているが、区分所有法上はべつに管理者受託契約というのは必要ありません。 管理者の選任は集会の決議で、規約で管理者の権限を決めると、そもそも管理者受託契約を締結しないまま管理者事務ができて、実際にそういう実例もある。
 今後は、もうこの法の網をくぐるために契約は結ばないというのを許さないために、通達なり施行規則で管理者事務受託契約を締結しないという選択肢を消す必要があると思っている。
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まさに今はいろいろ協会の調査をすると、確かに契約なしで行っているパターンもあると認識している。
 ただ、今回は法律に管理者事務というのは、こういうことと位置付けたところもあります。いわゆる多数の管理組合から、そういうことを請け負うというところでしたら法律の趣旨に鑑みると当然契約は締結するものであろうと考えている。
 ですから法律上は確かに紛らわしさがないというように、そこは通達等でこういう場合でもしっかりと締結する必要があるというところは分かりやすく示していきたいと思っている。