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セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

令和7年マンション関係法の改正に伴い、標準管理規約の見直しが検討されています。検討状況の資料を参照し、気になった点をメモ書きしましています。今回は令和7年8月8日の第2回の検討内容についてです。

第2回(開催:令和7年8月8日)

1)共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使について

●損害賠償金の使途について
・改正案には「その原因となる敷地及び共用部分等の瑕疵について、"必要であるときは"修繕に要する費用に充当する」とあるが、この点については、現状でも必要があるときにはできるわけであるから、わざわざ書く必要があるのか。
・この費用の使途については限定的であるので「使途については総会の決議で決めることができる」と規定したほうが、修繕のためだけでなく、例えば修繕のための仮住まいの費用、再調査の費用といった別の項目にも対応できるようになるので、修繕だけに限らない形のほうがいいのではないか。
・"必要であるときは"について、なぜこういった規定を設けたのかといえば、例えば瑕疵修補の損害賠償金が 3,000 万円支払われたものの、実際の修補費用は 2,500 万円で収まったような場合に、残りの 500 万円分については、区分所有者全員にとって必要な修繕費用に充てきった後に、各区分所有者に分配するということが想定される。
 全額を修繕に充てるという規定にしてしまうと、修繕に充てきった後の残額を戻すことができないということになってしまうので、修繕費用の他に余った額を分配できるということを表す趣旨でこのような規定にしている。

●管理業者管理者方式の場合の適用について
・デベロッパーとその関連業者である管理会社が管理者の関係である場合、管理者に損害賠償請求権の行使を代理させてしまい、損害賠償請求権が全てコントロールされてしまうような使われ方がされないよう、気をつけなければならない。管理業者管理者方式の場合の適用については慎重に考えるべきではないか。

2)国内管理人制度の活用に係る手続きについて

●国内管理人に委任した権限、総会における議決権行使
・都心部のマンションを中心に、外国籍の方が購入されているケースが増えているという話を聞く。
 同じマンションの海外居住の区分所有者が同一の人を国内管理人として選任すると、事実上、その国内管理人がマンションの意思決定に当たって大きな権限を持つことになる。それがいい方向に働くということを期待したいが、修繕積立金の増額に反対したり、修繕工事に反対したりと悪い方向に働く懸念がないとは言えないと思う。
 そういった意味で、国内管理人制度の創設に当たっては、どういう人が的確かといった何らかのルールづくりも必要ではないか。

●国内管理人の資格要件
・国内管理人に関しては法律上の資格要件が全然ない。そうすると、例えば外国人が外国人を国内管理人に選任し、その管理人は日本語を全く解さないというようなこともありえるが、それでは何の意味もないので、何らかの資格要件がいるのではないか。
→法律上は、国内に住所等を有する者でなければならないという制限はある。ただ、それ以外に資格要件に関する定めがないのは確かである。