管理業者管理者方式における標準的な管理者事務委託契約の検討状況(4) | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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マンション管理業者が管理者事務を受託する際に管理組合と締結する契約書の標準的なあり方やマンション管理業者が工事等を受注したり施工会社の選定に関与する場合について、発注プロセスをより透明化するための措置などについて検討会で検討されています。
 検討状況の資料を参照し、気になった点をメモ書きしましています。今回は令和7年10月23日の第4回の検討内容についてです。

第4回(開催:令和7年10月23日)

●災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等について
・応急の支出に関しては、阪神淡路の時に大阪にある団地で、その時の管理者の理事長が皆さん、他にも出ている方もいる中で応急を自分で決めてやりました。自治会開催もなかなかできないので。ただ、実はそのようなマンションはその後、建て替えるか直すかでもめた。そうすると、建て替えを希望する人たちから何でそんな余計な工事をみんなの意見も聞かずに勝手にやった。しかも、修繕積立金を取り崩してやっているということでむちゃくちゃ責められた。そのような話に災害時はなる。
 そういったことを考えると実際に緊急時にはいろいろなことを管理者ができると書いてあっても、可能な限り皆さんの承認を取らないと管理者が大変なことになるという点も考慮に入れた方が良いのでは。

●議決権行使、白紙委任の取扱い
・「総会の委任状では委任の宛名が記入されることは少なく、そのため委任状様式2に氏名の記載がない時は議長に委任したものとみなす旨を記載し、そのように取り扱う例が多い」との意見があり、白紙委任状で議長委任として取り扱うことが非常に多いということがある。
 これをこのまま管理業者管理者方式に当てはめると、現行の標準管理規約では区分所有者等にしか代理権を与えられていないので、管理者には代理権が与えられていないので、その白紙委任状は無効になってしまうという問題がある。
 総会の議長を務める管理者は、議決権の行使を代理させる対象に加えなくていいのではと思っている。なぜかと言うと、まず1つとして現行の標準管理規約のコメントに書いてあるとおりだが、「議決権の行使を代理させる対象について区分所有者と財産管理上の共通の利益を有する者に限定すべきである」という考え方。多分、このコメントは、総会は区分所有法の集会であって、区分所有法の集会は区分所有者の集会で、区分所有法も区分所有者にしか議決権を与えていない、管理者には与えていないことからこういう考え方に立っているではないか。
・多分、多くの管理会社のフロント社員はこちらがなくても自分に委任されていると思い込むと思うので、その辺り、自分たちは委任されていないということをコメントか何かにきちんと書いておいておかないと多くの管理業者が間違えると思う。