『東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例』平成17年3月23日(改:平成20年7月1日版)
『東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例施行規則』(改:令和4年4月1日施行版)
●定義
〇集合住宅
・住戸の数が10以上の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物
●建築及び管理に関する基準
〇住戸の専用面積(8条)
・25㎡以上
〇駐車施設の設置(9条)
・自転車置場:総戸数以上
・自動二輪車及び原動機付自転車:総戸数/20以上
〇廃棄物保管場所の設置(10条、規則8条)
・閉鎖型の構造とし、給排水設備を設置する。
〇ファミリー向け住戸の設置
・住戸が15戸以上の場合、総戸数や高さに応じて以下の数を設置(端数切捨)
イ)総戸数が15~49戸(高さが40m以下)
・総戸数の1/3以上を40m2以上の住戸
ロ)総戸数が50~99戸または高さが40mを超えるもの(高さが50m以下)
・総戸数の1/3以上を40m2以上の住戸とし、かつ、そのうち総戸数の1/9以上を50m2以上の住戸とする
ハ)総戸数が100戸以上または高さが50mを超えるもの
・総戸数の1/2以上を40m2以上の住戸とし、かつ、そのうち総戸数の1/4以上を50m2以上の住戸とし、かつ、そのうち総戸数の1/20以上を75m2以上の住戸とする
〇管理人室の設置(18条)
・管理人室を設置しなければならない。
〇管理人の駐在(19条、規則16条)
・住戸数~29
必要に応じ定期的に駐在
・住戸数30~49
週5日以上かつ日中5時間以上駐在。
・住戸数50~99
週5日以上かつ日中8時間以上駐在
・住戸数100~
常駐。管理人を駐在させる時間を除く時間について、管理人による管理の方法と同等の管理が行うことができると区長が認める措置を行った場合は、週5日以上かつ日中8時間以上駐在
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/kenchiku/kenchikukakunin/jorei.files/055625_000001.pdf