耐震改修法 耐震改修の計画の認定 | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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1)計画の認定(法17条、規則28条)

①耐震改修の計画の作成、認定の申請
・建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

②計画の記載事項
・前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一)建築物の位置
二)建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途
三)建築物の耐震改修の事業の内容
四)建築物の耐震改修の事業に関する資金計画
五)その他国土交通省令で定める事項

③認定適合基準
・所管行政庁は、1項の申請があった場合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定(「計画の認定」)をすることができる。

一)耐震基準
・建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。

二)資金計画
・前項4号の資金計画が建築物の耐震改修の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三)既存不適格建築物(建築基準法3条2項)の場合
・1項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法3条2項の規定の適用を受けているものである場合において、当該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなるものであるときは、前2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ)当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。
ロ)工事の計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものであること。

四)耐火建築物の場合
・1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物である場合において、当該建築物について柱or壁を設け、又は柱orはりの模様替をすることにより当該建築物が同法27条2項、61条又は62条1項の規定に適合しないこととなるものであるときは、1号及び2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ)当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建築基準法27条2項、61条又は62条1項の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。
ロ)次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認められるものであること。
(1)工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める防火上の基準(規則31条)に適合していること。
(2)工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方法が国土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。
例)
・鉄骨ブレース補強の耐火被覆を不要にするなど

五)増築で容積率超過する場合
・1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の容積率に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(「容積率関係規定」)に適合しないこととなるものであるときは、1号及び2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ)当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が容積率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。
ロ)工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。

六)増築で建ぺい率超過する場合
・1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の建ぺい率に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(「建ぺい率関係規定」)に適合しないこととなるものであるときは、1号及び2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ)当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建ぺい率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。
ロ)工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。

④建築主事の同意
・1項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条1項の規定による確認又は同法第18条2項の規定による通知を要するものである場合において、計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得なければならない。

⑤消防同意
・建築基準法93条の規定は所管行政庁が同法6条1項の規定による確認又は同法18条2項の規定による通知を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場合について、同法93条の2の規定は所管行政庁が同法6条1項の規定による確認を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場合について準用する。

⑥既存不適格のままで可とする特例
・所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分(「建築物等」)については、建築基準法3条3項3号及び4号の規定にかかわらず、同条2項の規定を適用する。
一)耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法3条2項の規定の適用を受けている建築物等であって、3項1号の国土交通大臣が定める基準に適合しているものとして計画の認定を受けたもの
二)計画の認定に係る3項3号の建築物等

⑦耐火建築物にかかる制限の特例
・所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る3項4号の建築物については、建築基準法27条2項、61条又は62条1項の規定は、適用しない。

⑧容積率の特例
・所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る3項5号の建築物については、容積率関係規定は、適用しない。

⑨建ぺい率の特例
・所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る3項6号の建築物については、建ぺい率関係規定は、適用しない。

⑩確認済証の交付
・1項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法6条1項の規定による確認又は同法18条2項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法6条1項又は18条3項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。

●法17条3項4号の国土交通省令で定める防火上の基準(規則31条)
①法17条3項4号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。
一)工事の計画に係る柱、壁又ははりが建築基準法施行令1条5号に規定する準不燃材料で造られ、又は覆われていること。
二)次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
イ)建築基準法施行令第三章第八節第二款に規定する荷重及び外力によって構造耐力上主要な部分(工事により新たに設けられる柱及び耐力壁を除く)に長期に生ずる力を計算すること。
ロ)イの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を建築基準法施行令82条2号の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構造耐力上主要な部分のうち模様替を行う柱又ははりについては、当該模様替が行われる前のものとして、同項に掲げる式により、当該模様替が行われる前の当該柱又ははりの断面に生ずる長期の応力度を計算すること。
ハ)ロによって計算した長期の応力度が、建築基準法施行令第三章第八節第三款の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。

②法17条3項4号ロ(2)の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。

2)計画の変更(法18条)

①計画変更に伴う認定
・計画の認定を受けた者(「認定事業者」)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更(規則32条)を除く)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

②前条の規定は、前項の場合について準用する。

●法18条1項の国土交通省令で定める軽微な変更(規則32条)
・法18条1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。

3)計画認定建築物に係る報告の徴収(法19条)

・所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画に係る建築物(「計画認定建築物」)の耐震改修の状況について報告を求めることができる。

4)改善命令(法20条)
・所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5)計画の認定の取消し(法21条)
・所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。