非常用進入口 | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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(1)非常用進入口の概要

〇非常用進入口とは
・非常時に消防隊等が破壊して進入できるように、3階以上の階で高さ31m以下の部分には、非常用進入口の設置が義務付けられている。
・非常用進入口に代わる開口部(代用進入口)がある場合には、それを非常用進入口とすることができる。

〇非常用進入口に代わる開口部(代用進入口)とは
・道路or道路に通ずる幅員4m以上の通路、その他の空地に面する3階以上の階の、壁面の長さ10m以内ごとに、直径1m以上の円が内接することができる開口部、又は、幅が75cm以上、高さ1.2m以上の開口部で、格子など屋外から進入を妨げる構造を設けず、赤い三角マーク(非常用進入口マーク)が貼られた開口部。

(2)法律の規定

1)非常用の進入口の設置(令126条の6)

●設置対象の階
・建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階
〇例外
・不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階
・国土交通大臣が定める特別の理由(平成12年建設省告示1438号)により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階or直下階から進入することができるもの

●免除の条件
一)129条の13の3の規定に適合するエレベーター(非常用の昇降機)を設置している場合
二)道or道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるものorその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合
三)吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合

●平成12年建設省告示1438号"屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件"

・令126条の6の屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由は、次に掲げるものとする。
一)次のいずれかに該当する建築物について、当該階に進入口を設けることにより周囲に著しい危害を及ぼすおそれがあること。
イ)放射性物質、有害ガスその他の有害物質を取り扱う建築物
ロ)細菌、病原菌その他これらに類するものを取り扱う建築物
ハ)爆発物を取り扱う建築物
ニ)変電所

二)次に掲げる用途に供する階に進入口を設けることによりその目的の実現が図られないこと。
イ)冷蔵倉庫
ロ)留置所、拘置所その他人を拘禁することを目的とする用途
ハ)美術品収蔵庫、金庫室その他これらに類する用途
ニ)無響室、電磁しゃへい室、無菌室その他これらに類する用途

2)非常用の進入口の構造(令126条の7)
・前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一)進入口は、道or道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二)進入口の間隔は、40m以下であること。
三)進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75㎝以上、1.2m以上及び80㎝以下であること。
四)進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五)進入口には、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。
六)進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七)前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。(昭和45年建設省告示1831号)

●昭和45年建設省告示1831号"建築基準法施行令126条の7第7号の規定に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準"

①非常用の進入口又はその近くに掲示する赤色灯は、次の各号に適合しなければなら
ない。
一)常時点灯(フリツカー状態を含む)している構造とし、かつ、一般の者が容易に電源を遮断することができる開閉器を設けないこと。
二)自動充電装置or時限充電装置を有する蓄電池(充電を行なうことなく30分間継続して点灯させることができる容量以上のものに限る)その他これに類するものを用い、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続される予備電源を設けること。
三)赤色灯の明るさ及び取り付け位置は、非常用の進入口の前面の道or通路その他の空地の幅員の中心から点灯していることが夜間において明らかに識別できるものとすること。
四)赤色灯の大きさは、直径10㎝以上の半球が内接する大きさとすること。

②非常用の進入口である旨の表示は、赤色反射塗料による一辺が20㎝の正三角形によらなければならない。