耐火構造の構造方法 | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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※平成12年建設省告示1399号耐火構造の構造方法を定める件

(1)壁の構造方法

1)用語の定義

〇かぶり厚さor厚さ
・それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
〇取合い等の部分
・防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分のこと。

2)耐力壁である間仕切壁の構造方法

〇1号
・令107条1号、2号に掲げる技術的基準(1号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る)に適合するにあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが10㎝以上のもの。
ロ)軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが4㎝以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く)
ハ)軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが5㎝以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
ニ)鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8㎝以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5㎝以上のもの
ホ)軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3.5㎝以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く)
ヘ)木片セメント板の両面に厚さ1㎝以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が8㎝以上のもの
ト)軽量気泡コンクリートパネルで厚さが7.5㎝以上のもの
チ)中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填したもので、厚さが12㎝以上であり、かつ、肉厚が5㎝以上のもの

〇2号
・令107条1号及び2号に掲げる技術的基準(1号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが7㎝以上のもの
ロ)軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3㎝以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く)
ハ)軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが4㎝以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
ニ)鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5㎝以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4㎝以上のもの
ホ)コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が7㎝以上のもの
ヘ)間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの(取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る)。
(1)強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42㎜以上のもの
(2)強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さが8mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る)を張ったもの
(3)厚さが15mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが50mm以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの

3)非耐力壁である間仕切壁の構造方法

〇3号
・令107条2号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。

4)耐力壁である外壁の構造方法

〇4号
・令107条に掲げる技術的基準(1号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、1号に定める構造とすることとする。

〇5号
・令107条に掲げる技術的基準(1号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ)前号に定める構造とすること。
ロ)2号イからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
ハ)間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ2号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(屋外側の防火被覆が(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る)が設けられた構造とすること。(取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る)。

5)非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法

〇6号
・令107条2号及び3号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)前号に定める構造
ロ)気泡コンクリート又は繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る)の両面に厚さが3mm以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る)又は厚さが6mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る)を張ったもので、その厚さの合計が3.5㎝以上のもの

6)非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法

〇7号
・令107条2号及び3号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。

(2)柱の構造方法

〇1号
・令107条1号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る)に適合する柱の構造方法は、小径を40㎝以上とし、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6㎝未満のものを除く)
ロ)鉄骨を塗厚さが8㎝(軽量骨材を用いたものについては7㎝)以上の鉄網モルタル、厚さが9㎝(軽量骨材を用いたものについては8㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが9㎝以上のれんが若しくは石で覆ったもの

〇2号
・令107条1号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る)に適合する柱の構造方法は、次のイ又はロに該当する構造とすることとする。
イ)前号に定める構造
ロ)小径を25㎝以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。
(1)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5㎝未満のものを除く)
(2)鉄骨を塗厚さが6㎝(軽量骨材を用いたものについては5㎝)以上の鉄網モルタル、厚さが7㎝(軽量骨材を用いたものについては6㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが7㎝以上のれんが若しくは石で覆ったもの
(3)鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの

〇3号
・令107条1号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る)に適合する柱の構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)前号に定める構造
ロ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
ハ)鉄骨を塗厚さが4cm(軽量骨材を用いたものについては3㎝)以上の鉄網モルタル、厚さが5㎝(軽量骨材を用いたものについては4㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが5cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ニ)鉄骨に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(1)吹付け厚さが35mm以上の吹付けロックウール
(2)厚さが20mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る)
(3)厚さが35mm以上の軽量気泡コンクリートパネル
※防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。
ホ)鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5㎝以上のもの

(3)床の構造方法

〇1号
・令107条1号及び2号に掲げる技術的基準(第1号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが10㎝のもの
ロ)鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8㎝以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5㎝以上のもの
ハ)鉄材の両面を塗厚さが5㎝以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く)

〇2号
・令107条1号及び2号に掲げる技術的基準(第1号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る)に適合する床の構造方法は、次のイからニまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが7㎝以上のもの
ロ)鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5㎝以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4㎝以上のもの
ハ)鉄材の両面を塗厚さが4㎝以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く)
ニ)厚さが100㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル

(4)はりの構造方法

〇1号
・令107条1号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6㎝未満のものを除く。)
ロ)鉄骨を塗厚さが8㎝(軽量骨材を用いたものについては7㎝)以上の鉄網モルタル、厚さが9㎝(軽量骨材を用いたものについては8㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが9㎝以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ)鉄骨を塗厚さが5㎝以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの

〇2号
・令107条1号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5㎝未満のものを除く)
ロ)鉄骨を塗厚さが6㎝(軽量骨材を用いたものについては5㎝)以上の鉄網モルタル、厚さが7㎝(軽量骨材を用いたものについては6㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが7㎝以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ)鉄骨を塗厚さが4㎝以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの

③3号
・令107条1号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る)に適合するはりの構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ)前号に定める構造
ロ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
ハ)鉄骨を塗厚さが4㎝(軽量骨材を用いたものについては3㎝)以上の鉄網モルタル、厚さが5㎝(軽量骨材を用いたものについては4㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが5㎝以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ニ)鉄骨に第2第3号ニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの。防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。
ホ)床面からはりの下端までの高さが4m以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの

(5)屋根の構造方法

・令107条1号及び3号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。

一)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二)鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造
三)鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの
四)鉄筋コンクリート製パネルで厚さ4㎝以上のもの
五)軽量気泡コンクリートパネル

(6)階段の構造方法

・令107条1号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。
一)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二)無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造
三)鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造
四)鉄造