建築基準法による勧告・命令 | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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(1)違反建築物の是正命令(9条)

・特定行政庁は、建築基準法令の規定や許可に違反した建築物について、命令等の必要な措置をとることができる。

①措置命令(1項)
〇対象建築物
・建築基準法令の規定や許可に違反した建築物
〇措置の内容
・工事の施工の停止、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限、その他違反是正に必要な措置

②工事の施工停止命令(7項)
〇対象建築物
・建築基準法令の規定や許可に違反した建築物
〇要件
・緊急の必要がある場合
〇措置の内容
・使用禁止、使用制限

③工事施工停止命令(10項)
〇対象建築物
・建築基準法令の規定や許可に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物
〇要件
・緊急の必要があって第2項から第6項までに定める手続によることができない場合
〇措置の内容
・工事の施工の停止

(2)既存不適格建築物に対する措置(10条)

・特定行政庁は、著しく保安上危険又は衛生上有害な建築物について、命令等の必要な措置をとることができる。なお、放置すれば、著しく保安上危険又は衛生上有害な建築物については、勧告・命令等の必要な措置をとることができる。

①措置勧告(1項)
〇対象建築物
・別表第一に掲げる100㎡超の特殊建築物
・事務所等で階数5以上かつ1000㎡以上の建築物
〇要件
・損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合
〇措置の内容
・"相当の猶予期限を付けて"、建築物の除却、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置等の保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる

②措置命令(2項)
〇対象建築物
・1項と同様。
〇要件
・正当な理由がなくて1項の勧告に係る措置をとらない場合で特に必要がある場合
〇措置の内容
・相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

③著しく危険or衛生上有害な場合の措置命令
〇対象建築物
・全ての建築物
〇要件
・著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合
〇措置の内容
・相当の猶予期限を付けて、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

●措置命令が未是正の既存不適格建築物に対する行政代執行

①著しく保安上危険・衛生上有害な既存不適格建築物
 ↓
・是正措置命令(10条3項)
 ↓
・未是正の場合、行政代執行法に基づく手続き(10条4項)

②"放置すれば"、著しく保安上危険・衛生上有害な既存不適格建築物(特殊建築物等が対象)
 ↓
・是正措置勧告(10条1項)
 ↓
・未是正の場合、是正措置命令(10条2項)
 ↓
・未是正の場合、行政代執行法に基づく手続き(10条4項)