住宅性能評価方法基準 耐火等級(界壁及び界床) | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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(1)等級4(最上位)で要求される水準

・評価対象建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が、屋外より通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後60分以上当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることとする。

・評価対象住戸の界壁及び界床の構造が、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後60分以上当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることとする。

※「可燃物燃焼温度」
・加熱面以外の面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として平成12年建設省告示第1432号に規定する温度をいう。
・加熱面以外の面のうち最も温度が高い部分の温度:200℃
・加熱面以外の面の全体について平均した場合の温度:160℃

(2)新築住宅の評価基準(等級4)

①評価対象住戸の界壁が、次のa又はbのいずれかに該当するものであること。
a)平成12年建設省告示第1399号第1第1号から第3号までのいずれかに掲げる構造方法若しくは平成12年建設省告示第1380号第1第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる構造方法を用いたもの又は令第108条の3第1項第1号イ((1)及び(3)を除く)に掲げる基準に適合するもの
b)令第107条第2号に掲げる基準に適合する界壁として認定を受けた構造方法又は令第129条の2の3第1項第1号ロ(2)に掲げる基準に適合する界壁として認定を受けた構造方法を用いたもの

②評価対象住戸の界床が、次のa又はbのいずれかに該当するものであること。
a)平成12年建設省告示第1399号第3各号に掲げる構造方法若しくは平成12年建設省告示第1380号第3第2号に掲げる構造方法を用いたもの又は令第108条の3第1項第1号イ((1)及び(3)を除く)に掲げる基準に適合するもの
b)令第107条第2号に掲げる基準に適合する界床として認定を受けた構造方法又は令第129条の2の3第1項第1号ロ(2)に掲げる基準に適合する界床として認定を受けた構造方法を用いたもの

(3)既存住宅の評価基準(等級4)

①目視若しくは計測により確認された評価対象住戸の現況又は評価対象住戸の図書等に記載された内容が、新築住宅の基準に適合していること。
②明らかに耐火性能に影響を及ぼす劣化事象等が目視により認められないこと。