(1)新築住宅の評価基準
イ)直通階段に直接通ずるバルコニー
・評価対象住戸の少なくとも一のバルコニーから直通階段に直接到達できること。ただし、その経路上に仕切板がある場合にあっては、当該仕切板は容易に開放、除去又は破壊ができる等避難上支障のない構造であること。
ロ)隣戸に通ずるバルコニー
・評価対象住戸の少なくとも一のバルコニーから隣戸のバルコニーに到達できること。ただし、隣戸との間に仕切板がある場合にあっては、当該仕切板は容易に開放、除去又は破壊ができる等避難上支障のない構造であること。
ハ)避難器具
・消防法施行令25条第1項の避難器具が設置されていること。
ニ)その他
イからハまでに掲げる脱出対策がないこと。
(2)既存住宅の評価基準
イ)目視又は計測により確認された評価対象建築物の現況について、又は評価対象建築物の図書等において、脱出対策が、新築住宅の基準に適合しているかによること。
ロ)当該脱出対策が使用できるものであること。