(1)等級3(最上位)で要求される水準
a)構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
b)専用部分に立ち入ることなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
(2)新築住宅の評価基準(等級3)
①共用配管が、壁、床、柱、はり又は基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
②共用の地中埋設管の上にコンクリートが打設されていないこと。
③共用の排水管には、共用立管にあっては最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m以内ごとに掃除口が設けられていること。
横主管にあっては15m以内ごとであって、管の曲がりが連続すること、管が合流すること等により管の清掃に支障が生じやすい部分がある場合にあっては、支障なく清掃が行える位置に掃除口が設けられていること。
④専用配管と共用配管の接合部及び共用配管のバルブ(「主要接合部等」)又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が設けられていること。
⑤共用の排水管(継手及びヘッダーを含む)の内面が、清掃に支障を及ぼさないように平滑であり、かつ、当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
⑥横主管が設置されている場合においては、当該配管がピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設けられ、かつ、人通孔その他当該配管に人が到達できる経路が設けられていること。
⑦共用配管が、専用部分に立ち入らないで補修できる位置(共用部分、住棟外周部、バルコニーその他これに類する部分をいう)に露出しているか、又は専用部分に立ち入らないで補修が行える開口を持つパイプスペース内に設けられていること。
(3)既存住宅の評価基準(等級3)
①目視若しくは計測により確認された評価対象建築物の現況又は評価対象建築物の図書等に記載された内容が、新築住宅の基準に適合していること。
②共用の排水管に設けられた掃除口、主要接合部等を点検するために必要な開口、掃除口による清掃を行うために必要な開口及び人通孔その他横主管に人が到達できる経路が使用できるものであること。