国土交通省告示第285号より
1)非常用の照明器具
①使用電球、ランプ等
・目視により確認する。
→昭和45年建設省告示第1830号第1第1号の規定に適合しないこと。
※昭和45年建設省告示第1830号第1第1号
1.照明器具は、耐熱性及び即時点灯性を有するものとして、次のイからハまでのいずれかに掲げるものとしなければならない。
イ)白熱灯
・ソケットの材料がセラミックス、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂又はポリブチレンテレフタレート樹脂であるものに限る。
ロ)蛍光灯
・即時点灯性回路に接続していないスターター型蛍光ランプを除き、そのソケットの材料がフェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリプロピレン樹脂、メラミン樹脂、メラミンフェノール樹脂又はユリア樹脂であるものに限る。
ハ)LEDランプ
①日本工業規格C8159-1-2013に規定するGX16t-5口金付直管LEDランプを用いるもの
・ソケットの材料がフェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリプロピレン樹脂、メラミン樹脂、メラミンフェノール樹脂又はユリア樹脂であるものに限る。
②日本工業規格C8154-2015に規定するLEDモジュールで難燃材料で覆われたものを用い、かつ、口金を有しないもの。
・接続端子部の材料がセラミックス、銅、銅合金、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリフタルアミド樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリプロピレン樹脂、メラミン樹脂、メラミンフェノール樹脂又はユリア樹脂であるものに限る。
2)照度
①照度の状況
・避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定する。
→昭和45年建設省告示第1830号第4の規定に適合しないこと。
※建設省告示第1830号第4
①非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス(蛍光灯又はLEDランプを用いる場合にあつては、2ルクス)以上を確保することができるものとしなければならない。
②前号の水平面照度は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によつて測定されたものとする。