2月始め、医療費控除を受けるため確定申告の用紙を貰いに税務署へ行きました。
申告用紙などが置いてある棚を見ていると、確定申告のベテラン(?)らしきおじいさんが話しかけてきてくれて、医療費控除ならこれとこれかな、と用紙をピックアップしてくれました。
そのおじいさんは2ヶ所から収入があり更に医療費が高額だった為確定申告をしないとだけど、医療費控除だけだったら手間の割に戻りが少ないから、確定申告した方がいいか税務署の人に聞いてみた方がいいよ、と。
確定申告初心者なので「そんなに大変な作業になるの😰?」とびびりながら受付のお姉さんに確認。
誰ですかそんな事言ったの💢💢
医療費が10万円超えたら確定申告して下さい。
と仰って頂きました笑笑
分からない事だらけだったので色々聞いていたら、相談会場が別棟にあるので予約を取ってそちらで聞いて下さい、と言われたので、予約の取り方を教えてもらい後日改めて伺う事に。
予約日時に再び税務署に行くと建物の外に出来ていた列にならびました。
ひとつ前の予約時間の受付中と張り紙がしてありましたが、係の人が順番に回ってきて確定申告の内容を聞き取り。
用紙にチェックして受付番号を貰いました。
相談の上確定申告まで済ませますか?と聞かれ、そこまで出来るんですか?と伺ったら大丈夫ですとの事だったのでお願いする事にしました。←相談だけだと思っていた笑😅
暫く待って会場内へ。
ドラッグストアで買った医薬品がどこまで医療費控除の適応になるか聞きたかったのですが、用紙を貰いに来た時に受付のお姉さんに、違う控除(セルフメディケーション控除?)の適応になるので医療費控除には入れられないと言われたので再び確認。
若いお兄さんに聞いたら同じ答え。
医療費控除の対象は処方箋のある医薬品のみ。
ドラッグストアで買った医薬品は控除の対象ではないと言われてしまいました。
医療費の明細書を書きながら、どうしても納得出来なかったので(だって、医療費控除を受ける方へという用紙に、風邪薬を購入したらそれも医療費控除の対象になると書いてあるし)年配のおじさまが近くに来た時に再チャレンジ。
ドラッグストアで購入した医薬品は医療費控除の対象になりますか?
ああ、なりますよ。
(・・・やっぱりなるじゃん😅)
どこまで入れていいのか分からないので確認したいのですが、花粉症の薬は大丈夫ですか?
大丈夫ですよ。
花粉症の目薬は?
大丈夫です。
胃薬は?
大丈夫です。
軟膏とかは?
全部大丈夫ですよ。
予防ではなく治療の為に買ったものであれば医療費控除の対象になるということでした。
全部確認して、入れて大丈夫と言ってもらったので一安心。
ドラッグストアで購入した医薬品、約1万円分も含めて医療費控除の手続きが出来ました。
粘って良かった笑笑
医療費の明細書を書き終わったら別の部屋に移動して、スマホでの確定申告のやり方を教えて貰いながらスマホの操作。
教えて下さる方との共同作業(笑)であっという間に終わりました。
医療費控除で所得税の戻りが25,000円程。
戻り少なくないよ。手間と引き換えに捨てれませんて。
まぁ、昨年はそれ以上に医療費として払ってるって事なんですが😢
還付金は2.3ヶ月で振り込まれるとの事でした。
医療費控除をした事で住民税もちょっと安くなるかな?
自営業の方は大変なのでしょうが、年末調整してあって医療費控除だけなら、源泉徴収票の数字と医療費を入れるだけなので、家での準備も医療費をまとめるだけで済みます。
おじいさんに言われてちょっとびびりましたが、
医療費10万円超えたら確定申告。
払いすぎた税金は返してもらいましょう笑笑