ところが、寺澤有氏のツイッターを読んで、びっくりした。

国民も報道関係者も勘違いしていますが、憲法が保障する「報道の自由」は絵に描いた餅で、判例上は「役所から記者クラブへの便宜供与」と解されています。

判決は、「報道の自由や取材の自由は、国家機関が介入してはならないという消極的な権利にとどまるものであり、記者が国家機関に何かを請求できるという積極的な権利ではない」とした。 

寺澤有氏が原告だった第2次記者クラブ訴訟の判決に関する高田昌幸北海道新聞記者(当時)の記事です。   特に傍線部に注目してください。
イメージ 1

記者クラブは広報機関にすぎなかった。  誤解していた。

官邸記者クラブのある全国紙記者は「望月さん(東京新聞記者)が知る権利を行使すれば、クラブ側の知る権利が阻害される。  官邸側が機嫌を損ね、取材に応じる機会が減っている」と困惑する。

10年以上も前に判決が出ていたのに、マスメディアは、さも国民の知る権利を守っているように装ってきた。  実際は、国民には知る権利がなかったのだ。

記者会見を政府広報の場から、国民の知る権利の場に変えなければならない。
特権にあぐらをかいた記者クラブを壊す必要がある。