会計責任者の「専任と監督」は、国会議員自身の「責任問題」だろうが。 | 自民党潰す会・・・2

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政治資金の悪質な不記載は「国庫納付」…規正法改正へ自民案、議員の罰金刑要件拡大し厳格化

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読売新聞オンライン

 

 自民党は、政治資金規正法改正に向けた党の独自案に、政治資金収支報告書への悪質な不記載があった場合に不記載額を国庫に納付させる規定を盛り込む方向で調整に入った。国会議員の罰則強化を巡っては、議員が罰金刑の対象となる要件を拡大して厳格化し、自身の政治団体の会計責任者に対する監督責任をより厳しく問う内容とする方向で検討している。

 

  【表】不祥事のたび「規正法」改正…政治に関係する事件と主な改正

 

 複数の党幹部が明らかにした。自民は22日にも党政治刷新本部の作業部会を開いて議論を進め、党内の意見を集約した上で週内に取りまとめる方針だ。

 

 国庫に納付させる範囲は、会計責任者や議員らが刑事罰を受けた場合の額とする案が出ている。一連の同法違反事件では、関連政治団体で約3500万円の不記載が発覚した二階俊博・元幹事長の秘書の有罪が確定しており、こうした事案が対象となる見込みだ。党内には「刑事罰に至るケースだけでなく、悪質性の高い不記載は対象とするべきだ」との声もある。

 

 不記載のあった政治資金を「没収」する規定には、「裏金で私腹を肥やしている」との批判をかわす狙いがある。現行法では、政治資金を国庫に納めた場合、公職選挙法の規定に抵触する可能性も指摘されている。党は公職選挙法との整合性を含め、詳細な制度設計を進める。

 

 政治資金規正法では、罰金刑が確定すると、議員は公民権が停止されて失職する。罰金刑となる要件は、現行法では会計責任者の「選任」「監督」の両方で相当の注意を怠った場合とされており、立証が難しいとの指摘がある。自民案では、「選任または監督」を要件としている公明党案と同じ方向性とすることを想定しており、詳しい文言は今後詰める。

 

 このほか、自民の改正案には、収支報告書への第三者監査の強化や、収支報告書のオンライン提出などデジタル化による透明性向上なども盛り込まれる。

 

 

 国会議員の「会計責任者」の専任の「仕方」に関して、良く分からないのだが、そいつを選ぶという事は、「信頼」しているのだろう。が、それを「監督していない」議員が多すぎる。

 会計責任者を「専任」する、または、「監督」する事は、国会議員自身の責任であり、選任した限りは、責任の重さは同じだと考える。

 この事において、今まで「自民党国会議員」から語られた言葉は、「会計責任者に任せている」であるが、議員その者の責任を問うような事はされていない。

 オラは、自分が「専任」し「監督」しなければならない立場の、会計責任者が「罪」を犯した場合には、「選任」した本人も同等の「罪」を受ける事は当然だと思う。

 そういった「規定」を法律に盛り込む事が、このように「事件」を招く事を防ぐ「抑止力」となると考える。

 「政治資金収支報告書」の「記載漏れ」など、有ってはならない事であるから、「会計責任者の責任は、国会議員の監督不行き届き」と断定する事が必要だ。

 法律自体を変えるのであれば、国会議員と「会計責任者」の「連座制」を採用する事は、極々当然の事だと思える。