”世界 10月号 (9月8日発売) 「離婚後の親権ー子ども目線の議論を」/本をいただきました” | 離婚し、面会交流を拒否する元妻と裁判で戦う熊本の実話ブログ

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離婚してから、なぜか急に面会交流を拒否してきた元妻と裁判で戦う熊本での実話ブログです。

 

 

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私がこの記事でお話した内容を,以下で引用させていただきます。私がこのコメントを通してお伝えしたかったのは,「現在の日本の親子法は,「親のための法律制度」となっており,「子どものための法律制度」になっていない。」ということです。

日本も批准している児童の権利に関する条約は,全ての「親子法」において「子を権利主体」として規定しています。それこそが「チルドレン・ファースト」の理念です。日本も条約の批准国として,「チルドレン・ファースト」の親子法の法制度を創造する義務があるはずだと思います。

(「世界2022年10月号」から引用をさせていただきます)

「■子どもの観点のない現行法制度 そもそも親権とは,親が未成年の子どもを養育保護する権利義務を指す。(中略)戦後の民法改正で,婚姻中は父母が共同で親権を持つとされたが,離婚後は単独親権とする制度が続く。この現行制度が実務の現場に混乱を招き,親の紛争を熾烈化させているとの声も多い。2011年の民法改正で,離婚時に面会交流や養育費などを父母の協議で定めることが規定された。だが面会交流を求めて裁判所に申し立てても,調停での合意や審判が下されるまでに1年以上かかることも多く,認められても「相場」は月1回,数時間程度。それも罰則規定などがないため,親権を持つ親が強く拒めば会えないのが実情だ。また,裁判所が親権者を決める際,現に子どもと同居している側が有利となることが多い。そのことが「連れ去り」を誘発しているとの指摘もあり,「親権を取りたければ家を出る際に子どもを連れて行くよう言わざるを得ない」と吐露する弁護士もいる。「DVからの避難」なのか「連れ去り」なのか,迅速に審査する機関がないことも混乱に拍車をかける。ここでも,親の争いに翻弄され,犠牲になるのは子どもたちだ。単独親権違憲国賠訴訟などの原告代理人を務める作花知志弁護士は,「現状は『無法地帯』に近い」と表現する。日本の法律は子どもを親の所有物のような存在としか捉えておらず,「子どもの権利を守る法制度になっていない」と批判する。さらに憲法上の問題も指摘する。「子どもにとって親の離婚とは自分ではどうしようもないこと。それにもかかわらず,単独親権とは,2人いた親権者=養育に責任を持つ者を国家が勝手に1人にしてしまう制度であり,幸福追求権や法の下の平等に反するなど違憲の疑いがある」。訴訟では東京地裁,東京高裁で「憲法違反に当たらない」とされたが,現在最高裁で審理中だ。作花弁護士は,親子の関わりや親の養育責任を法で保障し,DVなど問題がある場合には親権停止や単独親権制度を適用する制度の必要性を訴える。」

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ようやく日本も共同親権等の制度議論が活発になってきました。

 

欧米先進国や諸外国は数十年前から共同親権等の制度です。

 

今の日本の強制的一律単独親権制は、不当に、親子断絶ができる制度。

欧米先進国の運用する共同親権等の制度は、不当な親子断絶を禁止してる制度。

どちらが子の利益であるかは一目瞭然。

 

海外の制度から学び、日本的な共同親権等の制度にしてほしいものです。