本日(5/2)の産経新聞「正論」欄は、明日5月3日の憲法記念日を前に法学者である駒澤大学名誉教授 西修氏が執筆されています。
現日本国憲法は施行されてから75年が経ち、現下の国際情勢に照らし合わせて憲法審査会は「9条の改正」と、現憲法にない「国家緊急事態条項を新設の有無」を第一義的に議論すべきと提言されています。
法学者である氏が述べられていることですから、僻目ごときがどうこう言うことではないが、なぜ現憲法の前文については論評がないのでしょう。
前文には「・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」とあります。
まあ前文ですから「そうありたいという理想を述べたもの」と言えばそれまでだが、あまりにも能天気すぎないでしょうか。この前文を受けての9条なのです。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
氏は、9条の2項を以下のように加えたらよいのではないかと提案されています。
2 日本国は、その平和と独立を守り、国および国民の安全を保つための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
②自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
と。
ただ、9条の1項をそのまま残しては「武力における威嚇と武力の行使」が出来ず、国の防衛は成り立たないのではないでしょうか?
「武力による威嚇」は「抑止」であり、「武力の行使」は「自衛力の発動」であるのですから。
とにかく現行憲法の9条を「改正」ではなく「改定」しなければ、どんなに弄くってみても真面な国防条文にはならないと思うのですが如何?。
僻目の平田