市議会議員選挙における紙系ツール3種の神器 | 選挙コンサルタント八田晋呉公式サイト

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株式会社I&Yコンサルティング 代表取締役。 選挙勝率93%(2013年7月現在)地盤看板カバンのない 無所属新人候補の選挙コンサルティングを得意としています。

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公選はがき、選挙ポスター、
選挙公報の公費負担について


選挙コンサルタントの八田晋呉です。

久しぶりに選挙コンサルタントらしい
ブログ記事をアップします。

市議会議員選挙に立候補する候補者が、
選挙期間中に活用できる紙系のツールは、
公職選挙法で詳細が定められた
以下の3種類しかありません。

・公選はがき
・選挙ポスター
・選挙公報


そのかわり、
これらに関しては一定の公費負担が
受けられます。

但し、
公費負担は供託金没収点以上の得票が
得られないと受けることができず、
かかった費用全額が候補者の
自己負担となります。

そして、
公費負担の範囲は以下の通りです。

・公選はがき

2千枚までを、
郵便局で「選挙用」の表示を受けた上で、
無料で差し出すことができます。
※はがき作成代(デザイン、印刷費用)は
 候補者の自己負担

・選挙ポスター 

ポスター掲示場の設置数により、
ポスター1枚あたりの作成単価を
以下の計算式により算出。

(30万1875円+510円48銭×ポスター掲示場の数)
÷ポスター掲示場の数

ポスター作成費用限度額
=単価×ポスター掲示場の数×2

この作成費用が公費負担されます。

※以上は浦安市の場合で各自治体により
 計算式の金額部分の数字は異なります

・選挙公報

無償掲載。
但し掲載のために選挙管理委員会に提出する、
版下原稿の作成は候補者側で行い、
その費用は公費では負担されません。

市議会議員選挙に立候補する上で、
ほぼすべての候補者が作成するのが、
公費負担を受けられるこれら3種のツールで、
私は称して3種の神器と呼んでます。

言い換えれば、
全候補者が同じサイズ・体裁・枚数で作成し、
横並びにして比較されるわけですから、
(選挙ポスターと選挙公報は特に)
十分に内容を吟味して作成する必要が
あるわけです。

次の機会では、
公選はがき・選挙ポスター・選挙公報
それぞれの作成や使用のポイントについて、
ご説明します。