ウチの農業部門でもラオス人を雇用できる?! 注目の2019年4月施行!改正入管法(4) | ES地域プロデューサー奮闘記 ホーピー君の「よそ者、ばか者、若者」まちづくりブログ

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新年、明けましておめでとうございます。

 

農縁団の藤田です。

 

昨年12月25日に改正入管法(正式名称「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の

一部を改正する法律」)による在留資格の新設を受けて、その運用に関する基本方針及び

所轄業種ごとに行政官庁が分野別運用方針及び運用要領を発表しました。

 

この発表に伴って、いよいよ新在留資格の全貌が見えてきました。

今回は、分野別運用方針及び運用要領から、

特定技能「農業」の在留資格とは?をみていきましょう!

 

特定技能「農業」は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」に分かれる・・

特定技能「農業」は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2職種に分かれています。

・耕種農業全般・・栽培管理、農産物の集出荷・選別等

・畜産農業全般・・飼養管理、畜産物の集出荷・選別等

 

なお、技能実習制度については、耕種農業が職種3作業(施設園芸、畑作・野菜又は果樹)

畜産農業職種3作業(養豚、養鶏又は酪農)に細分化されています。

 

前回以前でお話したように、技能実習2号修了者については、

特定技能1号の資格が得られます。技能実習修了者については、

耕種農業、畜産農業ともに2職種3作業のうちの一部の実習修了でも、

実習者が属していた職種作業(耕種 畜産)によって、

特定技能「農業」いずれかに当てはまる職種に就くことが出来ます。

 

例えば、技能実習2号耕種農業の施設園芸修了者は、

特定技能「農業 耕種農業全般」に携わることが出来ます。

 

つまり、技能実習生自身の業務の幅が広がるということです。

新制度移行当初すぐには、「農業」の特定技能評価試験が実施されないので、

技能実習生2号修了者からの移行が大半と予想されます。

 

■特定技能「農業」の農業とは?

特定技能「農業」業務範囲は分野別運用要領において、

「当該業務に従事する日本人(受入れ企業)に常時従事することとなる

関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)

に付随的に従事することは差し支えない。」とあります。

 

また、目安となるのが、「なお、農業分野の対象は日本標準産業分類「01 農業」

に該当する事業者及び当該事業者を構成員とする団体が行う業務とする。」

となっております。

 

日本標準産業分類01農業については、

分類は、「農業」大分類(アルファベット)から、中分類(数字2桁)、小分類(数字3桁)、

細分類(数字4桁)の4つのレベルに分かれます。

 

例えば、

分類コード0111

項目名    米作農業

項目の説明           主として米(水稲,陸稲)を栽培し,出荷する事業所をいう。

事例       水稲作農業;陸稲作農業

 

となっています。

 

日本標準産業分類の事業者分類のどこに自社が当てはまるのか参考にはなります。

 

ちなみに、この分類は公的な許認可や助成金の申請にも

記載欄があり、広く周知されており事業内容を担保できます。

 

現状の農業の判断基準は、まだまだ抽象的ですが、

今後の実際の運用や問題となりそうなケースの中で確立されていくものと思います。

 

いかがでしょうか?おぼろげながら、仮に自社で特定技能の外国人ができる業務、

またそもそも自社の業種は農業分野なのか?が見えてきたのではないでしょうか。

 

次回以降も、引き続き特定技能「農業」についてより良い情報を皆様に

発信していきたいと思っております。

 

今年も、どうぞ、よろしくお願い致します!