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飲食業・小売業を得意とする社労士羽田未希のブログ

飲食業、小売業の方々に有益な情報をお届けします

おはようございます。

社会保険労務士の羽田未希です。

国民年金保険料の口座振替の2年前納制度の申し込みが始まりました!

申し込みは2月末までです。ご注意を!


これまで口座振替、現金納付ともに1年前納はありましたが、

26年度から、口座振替のみですが、2年前納ができるようになります。


25年度保険料額(15,040円)㊟1 に基づいた、割引額は以下の通りです。


【現金納付の場合】

           1年分

6か月前納   1,460円割引

1年前納     3,200円割引


【口座振替の場合】

           1年分           2年分

1か月早割    600円割引       1,200円割引

6か月前納   2,060円割引       2,120円割引    

1年前納     3,780円割引        7,560円割引

2年前納       -           14,360円割引


2年分で割引額は14,360円で、1年前納を2年分したときの割引額7,560円

約2倍です。



国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」になります。


2年前納したときには、口座振替した年に2年分の保険料を

支払ったことになります。

つまり、26年分は所得税の申告には2年分の保険料346,600円

が、社会保険料控除となり、翌27年分の申告では保険料がゼロ

となるのです。


社会保険料控除がゼロっていうのは節税効果ないですから、

個人事業主(フリーランス含む)の方は、26年、27年の所得も

考慮するといいかもしれません。

26年は所得が多いが、27年は少なくなる予定、とか。

(あんまりないか~)べーっだ!


社会保険料控除の問題はありますが、14,360円の割引は大きいですよね。

もし、普通預金口座に35万円を手をつけずに預金しておくよりは、

2年前納はいいかもしれません。



㊟1、現段階では、26年度の国民年金保険料額はまだ決定していません。


26年度の保険料16,100円×保険料改定率


保険料改定率は、物価と賃金の変動率により決定されます。

25年度の保険料改定率は0.951


こんにちは。

社会保険労務士の羽田未希です。


毎月の給与明細をじっくりご覧になったことはありますか。

社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)が給与の
約15%(自己負担分のみ)と家計に大きな負担となっている

はずです。叫び

(社会保険料の合計は約30%で、労使折半となっています。)


26年4月からは消費税が8%になり、さらに負担も増えることになりますね。爆弾

ここで、きちんと自分の家計の収支を確認しておきたいものです。目

自分の家計状況を確認すると、投資しようかな~、

節約しよう~など、次の行動に結びつくのではないでしょうか。チョキ

ちなみに、私は株式投資歴10年、今年は早速NISA口座開設しました。

そして、家計簿アプリで食費の現状把握に努めることにしましたよ。音譜


さて、26年度の社会保険料(自己負担分のみ)はいくらになるでしょうか

ボーナス(賞与)にも保険料はかかりますが、

ここでは月々の給与のみ考えます。

右の「社会保険料おいくら?」もご活用ください。


【厚生年金保険料】厚生年金基金加入員を除く一般被保険者の場合


25年9月分から26年8月分までの料率は17.120%です。

労使折半のため、自己負担分は8.56%


標準報酬月額30万円の方は、

30万円×8.56%=25,680円


ちなみに、29年まで毎年0.354%ずつ厚生年金保険料率がアップし、

29年以降は18.3%に固定されます。


【健康保険料、介護保険料】東京都


大企業の健康保険組合が健康保険の料率を相次いで上げることを検討しています。

高齢化のため、高齢者医療制度への支援金の負担が大きいためです。


全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2014年度の医療の保険料率は

全国平均を10.0%に据え置くものの、介護保険料率を1.72%に
引き上げる(前年度比0.17ポイント増)ことを発表しました。


協会けんぽで、東京都の場合、

標準報酬月額が30万円の方は、

健康保険料 30万円×4.985%=14,955円


40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者として、

健康保険料に加えて以下の介護保険料が加わります。

介護保険料 30万円×0.86%=2,580円


㊟協会けんぽは、独自の健康保険組合をもたない、主に中小企業

のための健康保険です。

以前は国が運営する健康保険(政府管掌健康保険)でしたが、

平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、

健康保険事業を運営しています。


以上、ご覧のように30万円の給与から約45,000円が社会保険料として

控除されています。

結構、大きな額ですよね。¥


こんにちは。

社会保険労務士の羽田未希です。

皆さんは、「あなたの会社は何色ですか?」
という質問を聞いたことありますか?


若者の使い捨てが疑われる企業、いわゆる「ブラック企業」

について、その色を揶揄して質問しているのです。
ブラック企業の反対語として、ホワイト企業という言葉もあります。


厚生労働省では、昨年9月を「過重労働重点監督月間」と定め、

いわゆる“ブラック企業”(若者の使い捨てが疑われる企業等)

に対して「過重労働重点監督」が集中的に実施しました。
昨年12月中旬、その結果が発表され、以下の通りです。




■8割超の事業場で法違反!

監督対象となった5,111事業場のうち、82%の事業場(4,189事業場)

において、何らかの労働基準関係法令違反が見られ、

是正勧告書が交付されたとのことです。


主な法違反の内容は、次の通りでした。


(1)違法な時間外労働があった:43.8%(2,241事業場)

(2)賃金不払残業があった:23.9%(1,221事業場) 
(3)過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかった


        :1.4%(71事業場)


■主な法違反の事例


なお、法違反の事例として、下記のものが挙げられています。


・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった

事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた。


・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、

割増賃金を支払っていなかった。


・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、

健康確保措置が講じられていなかった。


・無料電話相談を契機とする監督指導時に、三六協定で定めた

上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた。


・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を

算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた。


・賃金が、約1年にわたり支払われていなかったことについて指導

したが、是正されなかった。



■今後の国の対策


厚労省は、今後も引き続き、ブラック企業(が疑われる)に対する臨検、

是正勧告指導をしっかり行っていく、と明言しています。

是正勧告指導を行っても、法違反を是正しない事業場については、

送検も視野に入れて対応し、送検した場合には企業名等を公表されます。