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飲食業・小売業を得意とする社労士羽田未希のブログ

飲食業、小売業の方々に有益な情報をお届けします

7月16日の読売新聞夕刊社会面に私の記事が掲載されました。

「列島 声 13参院選」

働くママ支援「かけ声」先行


と題して、子育てする親たちが

ブログ、ツイッターなどで積極的に情報発信している

ことが書かれています。


飲食業・小売業を得意とする社労士羽田未希のブログ


今回の取材は、社会保険労務士として、自分自身の経験から

育児休業3年について意見を書いた私のブログが、
読売新聞の記者の方の目にとまったようです。


私自身もワーキングマザー。
働くママたちが、仕事を続けられる環境が
当たり前の世の中になるといいですよね。

社会保険料(健康保険および厚生年金)は、被保険者の報酬の額に基づいて

標準報酬月額が決まり、その標準報酬月額に保険料率を乗じて額が

決定されます。


報酬は変動しますから、定期的に見直しをして報酬に見合った保険料と

しなければなりません。


そこで、毎年1回、原則7月1日現在の被保険者全員について、

4月・5月・6月に受けた報酬を平均した額を計算し、標準報酬月額表の等級に

あてはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するのです。

この決定を「定時決定」、定時決定を行うための届書を「算定基礎届」といいます。


算定基礎届は、7月1日から7月10日までの間に管轄の年金事務所、

健康保険組合、厚生年金基金に提出します。


昨年からは、すべての適用事業所について4年に1回事業所調査をすること

となりましたので、今年対象となる事業所においては、6月中旬に別途案内が届きます。

来所日時は指定されていますが、どうしても都合のつかない場合は

年金事務所に連絡をして別日程でお願いすることも可能です。


さて、25年の定時決定においての主な変更点は以下の通りです。

① 現物給与の価額は原則として勤務地の都道府県の価額を適用します。

   

   リンク : 日本年金機構ホームページ

   現物給与価額の取扱い変更(25年4月~)


② 厚生年金保険料(一般の被保険者)

   25年9月改定  171.20   
   (24年9月改定  167.66)

   平成29年まで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、1000分の183で固定


この時期は労働保険の年度更新と社会保険の算定が重なって、

人事担当者、社会保険労務士の皆さんは大変忙しいですね。
頑張りましょう! 

25年度の労働保険年度更新の時期になりました。

申告・納付は6月3日(月)から7月10日(水)までとなっています。


すでに企業の皆様には、緑色の封書に申告書、申告書の書き方等

の資料が届いています。


25年度の労働保険年度更新において、労災保険率および雇用保険率は

24年度のまま据え置きとなっています。


継続事業用の申告書の書き方(深緑色のパンフレット)に訂正がありますので、

確認してください。

各会社に送られた申告書においてミスはありませんが、パンフレットの記載例を

見て混乱しないようにしてください。


書き方の例の労働保険料率が 誤り16.50 (正は17.00)

         労災保険率が  誤り3.00  (正は3.50)


リンク先:東京労働局


http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0097/1062/20136417357.pdf


6月末から7月10日までは、労働局、労働基準監督署は大変込み合いますので、
なるべく早めに申告書を提出されることをおすすめいたします。

7月10日は申告、納付の最終日ですから、労働局、労働基準監督署での手続きを

終えたとしても、金融機関(銀行、もしくは郵便局)の窓口で納付完了させなければなりません。

間に合わなかった、ということにならないようにしたいものです。