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飲食業・小売業を得意とする社労士羽田未希のブログ

飲食業、小売業の方々に有益な情報をお届けします

こんにちは。
はた社会保険労務士の羽田未希です。
長いこと、ブログをお休みさせていただいておりました。

さて、このたび、書籍を出版いたしました。


店長のための「稼ぐスタッフ」の育て方 (DO BOOKS)/同文舘出版
¥1,512
Amazon.co.jp
『店長のための「稼ぐスタッフ」の育て方』
羽田未希 著
DO BOOKS(同文舘出版)
本体1,400円+税

内容、目次はこちらからご覧ください。
当事務所のホームページにリンクしています。


http://goo.gl/5RYFH0


私は17年間飲食業の現場で働いてきました。


小さなことに悩み、たくさんの失敗もしてきましたし、
仕事をしていると、うれしいことよりも

辛いことの方が多かったように感じています。


今回私が本を出版しようと思ったのは、
本書を手に取ってくださった方々に、

私と同じようなよけいな苦労や失敗をすることなく

できるだけ近道で成果を上げてほしいを願っているからです。


執筆中から多くの方々に励ましのお言葉や、お祝いのメッセージを頂きました。


皆様のご支援に大変感謝しております。


ありがとうございました。


こんにちは。
社会保険労務士の羽田未希です。

今年の目標をいくつか立てました。

そのうちの一つが、「1週間に1冊本を読む」です。

週によって、1冊読む時間がないときもあります。

年間52週なので、52冊は読む!

ということになります。

ジャンルはビジネス書です。


私の読書スタイルは、

①気になる本は書店、Amazonで迷わず購入

 「この本良かったよと」おススメされたり、タイトル、目次、著者に

 興味を持ったりしたら、購入します。

 ビジネス本は1500円くらいなので、ケチケチせず迷わず購入。

 素敵な本との出会いは、一期一会です。


②購入した順番ではなく、自分の今の状況に合わせて、読む

 迷わず購入した本でも、今読みたい本と、まだ先でいいや、という本があります。

 1冊読んでいる途中でも、今欲しい情報が他の本にあれば、途中でやめます。

 隅々まで読む本もあれば、飛ばして読む本もありますが、それもよしです。


③古本屋で売ることなんて考えず、これだ!と思う個所は

蛍光ペンでマークする

 本の知識を自分の血肉とするために、読んだ時にこれだ!

 と思う個所に蛍光ペンでマークします。

 再度読むときに目につきやすく、全部読まなくても

 本のエッセンスが思い起こされるからです。

 古本屋で売るなんてケチなことは考えていません。


今週は、お友達の新名史典さんが執筆された、
「顧客に必ず"Yes”と言わせるプレゼン」を読みました。
プレゼンと聞いて、狭義のプレゼンだと考えていたのですが、
もっと広義の意味で、全く予想以上の内容でした。

営業職の方はもちろん、

会社で上司に企画を提案するときや、

接客でお客様に商品をおススメするときなどにも

使えるエッセンスがたくさんの内容です。

7つのプロセス
① 相手を知る
② 骨格を作る
③ 情報を整える
④ 使うツールを整える
⑤ 自分を活かす
⑥ 体を動かす
⑦ 「ひと手間」フォローする
顧客に必ず“Yes”と言わせるプレゼン (DO BOOKS)/新名 史典
¥1,470
Amazon.co.jp

飲食業経験者の私としては、同じく新名史典さん著の

「選所と殺菌のはなし」が気になるところです。

洗浄と殺菌のはなし (ビジュアル図解)/新名 史典編著
¥1,890
Amazon.co.jp


新名さん、今度お会いしたときにサインくださいね~


おはようございます。


社会保険労務士の羽田未希です。




社長1人だけの株式会社で、社長だけでも社会保険に


加入できるかどうかの問い合わせがありました。




答えは、


法人は強制適用事業所なので、


代表取締役(社長)は社会保険(厚生年金・健康保険)の


社会保険の新規適用の手続きをして、


社長一人でも加入しなければなりません。




法人の代表者である、代表取締役であって、


その法人の仕事をして、報酬をもらっているときには


一般の会社員同様に、被保険者となるのです。




一般の従業員(正社員・パート・アルバイト)は、


週の労働時間が正社員の労働時間のおおむね4分の3以上の


場合は、被保険者としなければなりません。


週の正社員の労働時間が40時間の事業所では、


パート・アルバイトであっても、30時間以上勤務する方は対象


となります。


社長1人だけが被保険者となる例としては、


飲食店を法人として立ち上げ、


代表取締役がシェフとしてキッチンを切盛りし、


他の従業員は週の労働時間が30時間未満である場合。




婦人服などのブティックを法人として設立し、


代表取締役一人で店舗運営している場合などです。




法人の設立当初で、代表取締役に報酬が支払われていない


こともあります


その場合は、社会保険の保険料は報酬に保険料率をかけるため、


加入することはできません


国民健康保険、国民年金のままということです。




保険料の額は、標準報酬月額に保険料率(約30%)をかけて


計算されますが、その額を労使折半するために、


自己負担分となる金額を報酬から控除できる額が最低金額となります。




平成26年3月から保険料額表は変更となりますが、


現段階での保険料額表は以下のリンクからご確認ください。


(健康保険が協会けんぽで、東京都の場合)




リンク(全国健康保険協会ホームページ)


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf