就労資格証明書ってな~に? | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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今夜は寄せ鍋にしました~鍋キラキラ

プチっと鍋ってご存知ですか~??
ポーションの鍋の素なのですが、今、私はそれにハマっておりまして・・・(笑)。
今夜はそれを使って寄せ鍋を作りました。
やっぱり寒い日は鍋ですねラブ


こんばんは星
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。



さて、本日は、『就労資格証明書』についてお話をしたいと思います。

労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その方が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
この証明書は次のケースに使うことができます。

1外国人を雇用しようとする者
その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したい場合。

2外国人本人
就職等の手続きをスムーズに行うために、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段として。

外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付された上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。

しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしたのです。

例えば、すでに就労資格を持っている外国人が転職をしたときに、新しい勤務先での職務内容が今、持っているビザに当てはまる仕事なのかどうかを証明してもらうといった感じです。

ただし、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
転職のときの安心材料の一つと考えるといいと思います。

なお,この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

注意参考注意
出入国管理及び難民認定法(抄)
第19条の2 法務大臣は,本邦に在留する外国人から申請があつたときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。


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