在留資格シリーズ ⑨文化活動 | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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駅は既にお正月仕様になっていました鏡餅



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おはようございます。
福岡外国人ビザ申請サポート おのまいこです。
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「もぉ~い~くつ寝ると、お~しょぉ~がつぅ~音譜」ということで、本日は、日本の文化を学びたいビックリマークという外国の方の在留資格『文化活動』のご案内です(´∀`)

『文化活動』とは、外国の方が、収入を伴わない学術上の活動や芸術上の活動を行おうとする場合、又は、日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合、専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の在留資格です。
例えば、いけばなや茶道、書道、日本舞踊、空手、柔道、剣道を学ぶというような活動になります。
気をつけていただきたいのは、収入や報酬を得ることができません。
つまり、在留している間の滞在費を準備する必要がありますし、きちんと残高証明等で資金を証明することになります。

今年もあと10日。
お役所が開いているのは、今日を入れてあと5日です!!

さぁ~今週もがんばりましょう~p(^-^)q


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