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おはようございます。
福岡の法務コンシェルジュ おのまいこです。
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想像してみて下さい!
あなたには小学生になる男の子どもがいます。
その子が、放課後の校庭でサッカーをして遊んでいました。
蹴ったボールが、校庭の外へ飛んで行ってしまいました。
そこへバイクに乗った80代の男性が通りかかりました。
『危ないっ!』と思ったその男性はボールを避けようと、運悪く転倒し、骨折をしてしまいました。
その男性はその後認知症になり、事故から1年半ごろ、肺炎で亡くなってしまいました。
親の監督責任、最高裁判断へ 子供の蹴ったボールよけて事故
これは2004年にあった事故です。
民法714条1項では、子どもが、自分の行為によって責任を負うことになることがわからない程度の年齢の場合には、監督義務者(親)が責任を負うことが定められています。
つまり、ある程度幼い子どもが他人にケガをさせた場合には、親にも責任が発生することになるということですね。
ボールが公道に飛び出すような遊び方をさせたのは親の教育が不十分だと言う遺族。
一方、子ども達に校庭や公園で遊ぶな!としか言えなくなるという男児の両親。
あなただったら、どのように考えますか?
本日が判決です。
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