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おはようございます。
福岡外国人ビザ申請サポート おのまいこです。
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日本に住んでいる外国人が持つ在留資格の中に『永住者』というのがあります。
永住許可は、在留資格を有する外国人が『永住者』への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
永住許可を受けた外国人は、『永住者』の在留資格により我が国に在留することになります。
『永住者』は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
では、永住許可申請は誰でもできるのでしょうか?
いいえ。
通常の在留資格の変更よりも慎重に審査するんですから、簡単にはできません!
原則10年以上日本に在留していることや5年以上働いていること等々、法律上の要件がいっぱいあります。
今日のももく~ん
我が家にやってきた一昨日はカチーンと固まっていたももくん。
娘がお世話を頑張っているからか、娘の膝の上に飛び乗って甘えるようになりました
ちなみに私の膝には乗りません。
やっぱりわんこも若い方がいいのね…(T▽T;)
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