信書ってなに? | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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ずっと雨でしたが、午後ちょっとだけ晴れました。



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おはようございます。
福岡の法務コンシェルジュ おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

日数は少々かかりますが、料金が安いメール便。
私は送ることは少なかったですが、カタログ等の受取りで度々使っていました。

そのメール便が3月末でなくなるそうです。

クロネコメール便3月で廃止

理由は、利用者が知らないうちに信書を送ってしまい、郵便法違反に問われるリスクがあるためということです。
郵便法ではメール便で信書を送ることは認められていないからです。

では、この信書というのは何でしょうか?

信書とは、 「特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

特定の受取人とは、 差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。

意思を表示し、又は事実を通知するとは、 差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

文書とは、 文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。―総務省HPより

廃止ではなく、利用者にもっと注意するように知らせればよかったのにぃ~。

さて、本日もがんばりましょう~!


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