話し合いの方法1【夫婦問題】 | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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おはようございます。
福岡のカウンセラー行政書士おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。


ホームページからご夫婦の関係についてご相談をいただいております。
お問合せいただき、ありがとうございます。

ご相談の大半は、別居等の理由で相手と話し合いができないというケースです。
そういったとき、いくつか方法はあると思うのですが、内容証明郵便を使うという手もあります。

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

ご夫婦の問題で内容証明郵便を使うことは下記のようなケースが考えられます。

     
  • 夫(妻)に対する離婚請求

     
  • 夫(妻)に対する別居費用の請求

     
  • 夫(妻)に対する財産分与・慰謝料・養育費の請求


内容証明郵便は法的な効力はないので強制力はありませんが、心理的圧迫を感じますので、裁判にならずに未然に解決できるケースがかなりあります。


【内容証明郵便を使うメリット】

     
  • 証拠として強力な証明力がある

     
  • 相手に心理的圧迫感を与える

     
  • 相手が交渉に動き出す可能性ができる

ただし、内容証明郵便はただ書いて出せばいいというわけではありません。
メリットやタイミングなど理解し考えたうえで郵送したほうが効果的です。
また、行政書士にご依頼いただくことで、ご自身の名前で出すよりも効果が上がります。

よかったらご相談ください。




1月も今日で終わり、明日から2月ですね。
月末で週末なのでお忙しい人も多いのではないでしょうか。
よい1日をお過ごしくださいませ。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

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